税理士受験生の集会所の掲示板(BBS)の過去ログ


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[25901]
法人税ベテ
2005/11/18 (金) 23:25:27
↓間違えました!

事務所で推薦!でした。

[25902]
天童
2005/11/19 (土) 0:17:57
周りに感謝するのは当たり前のこと・・・
正直、そんなこと考えてない人の方が大半だと思います。
こういう、せっぱつまった時ほど利己的になりがちなのが人情なのではないでしょうか。それは荒れてくる掲示板の言葉からも感じられることです。
今一度、大半の人が意識すべきことと思います。例えば、会計事務所に勤めていたとして、試験前特別休暇を貰ったり、時間の融通を利いて貰ったりしたとします。それでも結果はダメだったとします。そういうときに、最低所長にあのときは時間を与えてくれて有り難う御座います、と言えるかどうか。別に言うほどのものではないシチュエーションもあり得ますが、融通を利いて貰ったのも確かなので、所長に感謝の意を伝える必要はあるでしょう。大抵、そういうときに落ち込むばかりで、ふさぎ込みがちの人が多いような気がします。残念ながら、社会人にそれは通じないと思うのです。
自分だって落ちてたら落ち込みます。ふさぎ込みたいです。そういうときには、敢えて感謝しなきゃ、ということを意識しないと難しいと思うのです。
本当に、周りに感謝するのは当たり前、なんて空気みたいに意識できるようになりたいです。でも私を含め、そういうことを忘れてしまう人が多いのが現状と思いました。
税法とか会計の話ばかりに拘るあまり、社会性や人間性を失ってしまう。怖いことです。

[25903]
2005/11/19 (土) 1:21:53

[25904]
教えて
2005/11/19 (土) 7:39:39
大学院に行って、科目免除できるとありますが、
下記の1・2・3ともに論文提出の上、単位が付与されるととれるのでしょうか?
また、人の能力によってもかわりましょうが、通常何年くらいでそれぞれの科目の単位がとれるのでしょうか?
1 簿記論・財務諸表
2 法人税法・所得税法
3 その他の税法科目

[25905]
事務所1年目
2005/11/19 (土) 7:57:21
税理士法改正後の院は科目認定の点で
リスクが高いことを踏まえるべきかと。
確かにいまは入試シーズン前半ですが、
国税庁の審査で認定されないときに
卒業した院を相手に訴訟しても得るものは
ないのでは。
 当節、科目認定を保証するかのような
パンフレットを作る院は少なくないかも
しれません。
 実際、拘束時間は長いので社会人と
二足のわらじでは留年もなきにしもですね。

[25906]
ベムスター
2005/11/19 (土) 18:2:5
これは、No.25904へのお返事です。
1の場合、どちらか片方が免除となりもう一方の合格が必要です。2・3もどれかの合格が必要です。最低2科目は受験の必要があり、それ以上の免除は数年前に廃止になっているので今は出来ません。

[25907]
初心者大学生
2005/11/20 (日) 6:54:8
はじめてかきこみさせていただきます。
僕は今大学2年なんですが1月からの速修(速習?)コースで税理士の勉強をしようと思っています。
そこで疑問に思ったのですが、速修コースでも十分に合格することはできるのでしょうか?
もちろん専門学校に通うことになれば頑張って勉強するつもりです。
この何も知らない初心者にどうか教えてくださいm(_ _)m

[25908]
ゆう
2005/11/20 (日) 10:28:2
ふと思っただけですが・・・
個人の所得に関して、個人がデザイン業を事業として開始したとします。
初年度にパソコンを購入し、その個人のみでパソコン等でデザイン等をして事業者に販売した場合に売上げがたちます。

その対価に対する労務(本人の人件費的なもの)というのは費用に落としこめることはできないですよね?

できる場合はどんな場合なんでしょうか?(その労務を何らかの費用として計算する方法なんてあるんでしょうか)本人の人件費は報酬として認められるんでしょうか?また、そこに恣意性を排除することは可能なのでしょうか?

できない場合なのですが、
電気代のような経費を考慮しない場合に、この場合には毎年売上げだけが発生する。労働力としての費用が売上げと対応しない。というような場合が生じます。

これはデザインに係る労働力が売上げ対価に反映しないので、会計上収益費用対応の原則に反してるんですかね?

お暇なときに皆さんの見解をお聞かせ下さい。

[25909]
おせっかいおじさん
2005/11/20 (日) 10:45:26
これは、No.25907へのお返事です。
初心者大学生様へ

合格できるかどうかはひとえに貴方のがんばり次第だと思います。専門学校だって一人も合格者を出せないようなコース設定はしませんから。

ただし、9月開講講座に比べて4ヶ月出遅れるわけですから一日の勉強時間を十分に確保しないといけません。

ご健闘をお祈りします。

[25910]
たかやん
2005/11/20 (日) 12:56:35
これは、No.25908へのお返事です。
個人事業者は、売上から経費を差し引いた所得金額が給料という形になります。
個人事業主の給与が経費に算入することは、考えられません。

[25911]
パン
2005/11/20 (日) 13:39:54
これは、No.25902へのお返事です。
お返事ありがとうございます。

私は試験が終わったときにお礼を言うようにしています。 特に家族には感謝しています。 精神的におかしくなりそうなときに当たり散らしてますから・・・
日々勉強の生活では本当に人間性など失いそうになりますね。 
偉そうに言えませんが、いつでも心に余裕を持っていたいもんです。

[25912]
ゆう
2005/11/20 (日) 15:1:7
これは、No.25910へのお返事です。
お返事ありがとうございます。

だとしたら個人の労働により生み出す加工物(イラストやデザインなど)より
他人に委託して作成してもらった同様の加工物のほうが
業務委託費とされて有利になりますよね。

この「委託費」と個人の「労働力」はそのモノが全く同じ形質や形状、製作方法等であっても委託の方が税制上有利であるのはなんでなんでしょう・・・?
個人の労働に対する費用には恣意性が入る可能性があるからですかね・・・?
その個人の労働を何らかの形で経費に落とし込む術ってあるんでしょうかね・・・

[25913]
ベムスター
2005/11/20 (日) 15:53:44
これは、No.25912へのお返事です。
自分の給与をもし必要経費にできるとしても(できませんが)、今度はその給与が「給与所得」として、しっかり同じ人間で税金が取られます。
 外部委託は現実にお金が代金として出て行くわけですから、経費計上により多少税額が少なくても当然トータルで有利とはいいがたいです。
 ちなみに注意が必要なのが同一生計の親族(妻など)に代金を支払った場合「外部」と見なされずやはり経費にはできません。(青色専従者届をすれば給与の計上は可能)
これは個人事業の場合で法人の場合は関係ありません。

[25914]
シマ
2005/11/20 (日) 17:8:45
これは、No.25913へのお返事です。
現実には必要経費に算入することはできませんが、
給与所得としたならば給与所得控除額の分だけ
確実に有利になると思いますがいかがでしょうか?

[25915]
ベムスター
2005/11/20 (日) 17:56:51
これは、No.25914へのお返事です。
現実にはありえない仮定の話ですが、その場合やはり給与所得控除は必要経費を計上できない給与所得者の概算経費的性格を有していますので、事業所得者は経費を実額でしっかり計上できる以上、理論的に給与所得控除は2重の経費計上になり認められないという規定が新たに作られてしまうと思います。

[25916]
兎斗
2005/11/20 (日) 23:42:0
これは、No.25914へのお返事です。
横レスです。

少しケースは違うのですが、大工・左官などの所得税の申告方法に「一人親方制度」というものがあります。

これは、売上額のうち一部を売上ではなく給与と見なすことにより、給与所得控除を使っちゃえ、わぁ。お得かも。という制度なんですが(かなりはしょってます)、
この場合も例えば電気代を1,000円使ったとして、経費参入できるのは事業所得割合に応じた金額のみ、という区分になります。
例えば給与所得割合を80%とした場合は事業所得より控除できる金額は20%の200円のみになってしまう、など。

また、自宅でデザイナー等を行っている場合に、仕事の発注元との契約形態が一定の条件を満たした場合には「事業所得」ではなく「給与所得」として申告できるケースがありますが、この場合は逆に電気代等の一般経費は特別なケースを除いて認められません。

このように、実際の法律上では一課税対象(この場合は一個人)に対する経費の二重控除というものは、厳密にシャットアウトされるようになっているのです。
そのためベムスター様がおっしゃるとおり、必ず規程にて否認されてしまうことになると思われます。

そのため、「節税には法人化」とか言われるのかもしれませんね。実際に一人でデザイナーやっているだけだけど、法人としているケースも多々あります。

[25917]
事務所1年目
2005/11/21 (月) 0:10:46
今日の簿記検定・・
ついに希薄化や金利スワップなどが
前面にでてきているようですね
 受験された方も多数いると思うのですが
来年の試験に向け、新基準の折込具合の
参考になったと思います。

[25918]
ちょめぞう
2005/11/21 (月) 0:36:19
  なるほどな〜。
一連の個人の事業所得や給与所得の書き込み読ませて頂いてつくづく自分の勉強不足が身にしみます。
しかも今所得税の勉強しているのに…。

常連の方の意見というのは、いつもなるほどな〜と納得させられてしまいます。早く自分自身もそういうふうに他人を納得させる力を持ちたいものです。

きっとこの力が税理士には不可欠なんだと近々痛感しています。

[25919]
タロー
2005/11/21 (月) 0:58:32
今年簿記論と財務諸表論を受験した者です。
欄外記入のことでお聞きしたいのですが、答案用紙の解答欄が、ボールペンで何回も修正して記入スペースが狭くなってしまったので、解答欄の付近に矢印をしてそこに正しい答えを記入したのですが、このようなケースは、正しい答えを記入した場合でも、不正解になるのでしょうか?

[25920]
腹痛(^^)
2005/11/21 (月) 5:54:9
ショックなことがおこりました・・
電卓、テキスト、筆記用具など勉強道具
全部入ったカバンを置き引きにあってしまいました。

テキストなどは再配布してもらえるのでしょうか↓
何より簿記3級から使ってきた電卓がなくなったのは
かなりへこみました。

携帯と財布は持っていってたのが唯一の救いでしょうか。
返してくれーーーーーーーーーーーーー

[25921]
え〜。
2005/11/21 (月) 9:5:55
ちなみにどこで置き引きにあったのですか?
学校ですか?
私もTで財布、Oで教材と、1回ずつヤラれたことがあるのでとても他人事とは思えません。

[25922]
イッシ−
2005/11/21 (月) 9:41:43
これは、No.25916へのお返事です。
どうも初めまして,横質問です。

>大工・左官などの所得税の申告方法に「一人親方制
>度」というものがあります。

という上記の申告方法ですが,家内労働者等の事業所特等の所得計算の特例(措法27,措令18の2)でしょうか?たぶん違うと思うんですけど・・・上記の制度についてどこを調べたらわかるのか教えてください。
兎斗さん,みなさんよろしくお願いします。

気になって夜しか眠れそうにありません。

[25923]
兎斗
2005/11/21 (月) 12:56:4
これは、No.25922へのお返事です。
>イッシー様
こんにちは。ちょっとはしょり過ぎましたね(^^;

法律の標記にあまり詳しくないのですが、昭和30年2月22日直所5-8、昭和56年直所5-9最終改正、となっています。

【参考(国税庁)】
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syotoku/sinkoku/2245/01.htm

こちらの文書内に「経費按分」の件は明記されておりませんが、実務上税理士向けに出されている図書内に「事業所得部分の経費等については、収支内訳書の経費等を按分」とありますので、通達上か何かで否認されることになってしまっているのだと思われます。経費按分の根拠条例は見つからなかったので、ちょっと曖昧な部分が出てしまい申し訳ないです。

[25924]
兎斗
2005/11/21 (月) 12:57:56
これは、No.25922へのお返事です。
>イッシー様

これで、少しは気になるところは解消して頂けましたでしょうか。
夜だけではなくお昼寝もできるようになればバッチリですね(^^;

[25925]
イッシ−
2005/11/21 (月) 13:25:20
これは、No.25924へのお返事です。
早速のレスありがとうございます。
しかし,450万円以下って言うのは結構きついですね。
いやぁしかし勉強になりました。これで大人の階段を一つ上ったような気がします。お休みなさい。(-_-) zzz

[25926]
ホワイティー
2005/11/21 (月) 20:14:16
これは、No.25919へのお返事です。
基本的には解答欄外に書いたものは採点しないとなっているようなのですが、過去の試験委員には年に一度しかない試験だからという理由から解答欄外に書いた正解も○にしたと聞いたことがあります。試験委員しだいだと思います。

[25927]
財表
2005/11/21 (月) 21:48:19
財表受験暦はや7年。最後に財表が残りました。
そして今日、大原より1月よりの講座のご案内がきました。
だめだったのでしょうか??
官報合格したのに合格発表前に講座案内がこられた方はいらっしゃいますでしょうか?

[25928]
タロー
2005/11/21 (月) 22:26:46
これは、No.25926へのお返事です。
ホワイティーさんありがとうございます。
もし、欄外記入の解答が不正解になると合格点を下回る可能性がありヒヤヒヤしていたのですが、
 絶対不正解になるということではないのですね。

[25929]
非洗脳事務員
2005/11/22 (火) 21:53:6
税理士試験受験生かつ新前事務所員ですが、役員退職金の適正額について質問させていただきます。
ある関与先の会社が予想に反して、かなりの利益がでてまして繰欠もほとんないため役員退職金を計上することになりました。そこで、いろいろ調べてみましたが功績倍率法で適正額を算定するのが最も一般的なようです。
そしてその功績倍率でおおよそ3倍までなら調査で否認されないらしいとあります。

しかし、その退職する役員は退職直前の役員報酬がかなり低く設定されているため功績倍率を3で算定しても利益に比べて微々たるものでしかなくありません。
また退職直前の報酬が著しく低い場合は、合理的な方法により修正する方法もあるそうですが、どなたか詳しい方や経験者の方がおられましたら教えてもらえないでしょうか?

[25930]
HT
2005/11/23 (水) 20:24:31
これは、No.25929へのお返事です。
 適正額以前に、役員退職金の支給それ自体の合理性は検討しましたか。
 代表取締役社長が、代表取締役会長(又は、単なる取締役会長)に名称が変わっただけで、相変わらず経営の実権を握っているようなケースでは、支給それ自体の合理性が争われています。
 適正額云々の前に、判例や裁決、通達等は検討したのでしょうか?

[25931]
せんりう
2005/11/23 (水) 23:7:51
これは、No.25865へのお返事です。
お返事が遅くなってすみません。以前、システム開発職後のキャリア設計について質問させていただいた、せんりうと申します。
みおさん、けんけんさん、貴重なご意見をいただきありがとうございます。
会計ソフトのデータのカスタマイズなど、今の仕事がどのようにお客さんに役に立ちそうかを念頭において、頑張っていきたいと思います。
あと、ひとつ質問なのですが、私、将来、会計事務所への転職を希望しているのですが、転職のタイミングは何を基準にすべきでしょうか。私はまだ、受験を決心したばかりで、合格科目がないのですが、3科目合格を目途に転職を考えております。
しかし、3科目合格で転職できた場合、最終合格前に実務を覚えていけるのは良いのですが、繁忙期は、それなりに忙しいと聞いており、試験勉強と仕事の両立は難しいかもしれないと不安に思っております。ちなみに、現在は、定時にきっちり帰ることができる状況なのです。
恐れ入りますが、アドバイスいただけませんでしょうか。

[25932]
薄給
2005/11/24 (木) 1:48:1
これは、No.25931へのお返事です。
将来会計事務所に転職希望とのことですが、会計事務所にこだわる必要はないと考えます。現在の会社で資格取得目指すほうが有利だと思います。理由のひとつ目は簿財合格して会計事務所に就職したものの前任者の顧問先を任され、残業続きで税法の勉強ができないと退職した人もいます。実務が必要であれば最低リーチがかかっている状態でのほうが良いと考えます。二つ目は中小会社に指導すべき立場であるはずの会計事務所が中小会社より給与・福利厚生面で遅れていることが一部の事務所を除いて多いのも現実だからです。
三つ目は会計事務所の常識と世間の常識はちがうと言うことです。これは身を置いてみないと解らないかもしれません。
以上の点から現在の会社での官報合格を目指すほうが良いと考えます。お互いに合格目指して頑張りましょう。

[25933]
初心者大学生
2005/11/24 (木) 3:32:28
これは、No.25909へのお返事です。
おせっかいおじさん、返事が遅くなり申し訳ありません。
非常に参考になりました、ありがとうございましたm(_ _)m
また相談事や悩み事があるときはこの掲示板を利用させていただきますので、そのときにはまたアドバイスお願いします。

[25934]
せんりう
2005/11/24 (木) 20:42:35
これは、No.25932へのお返事です。
薄給さんへ
早速のお返事本当にありがとうございました。
貴重な会計事務所事情がお聞きできて大変ためになりました。合格してから考えれば良いことかもしれませんが、今から転職後の生活のイメージを糧に、短期合格を目指したいと思います。僭越ながら、お互いがんばりましょう

[25935]
まーぼー
2005/11/24 (木) 21:48:57
そろそろ合格発表の時期ですね。
私は今年簿記論を受けて、何とかボーダーを越えていた(TAC、大原両方)ので財表の勉強を始めたのですが、
結果発表が気になる時期になってきました。
皆さん、TACとか大原とかのボーダーってどの程度の正確性があるとお思いでしょうか?

[25936]
新米
2005/11/24 (木) 22:13:37
法人税の減価償却について質問させてください。
赤字法人の場合、減価償却費をゼロにすることがありますが、この場合償却不足額は
切り捨てられますけど、これは後の事業年度で損金算入できるんですよね?
また、一括償却資産については通常3年で損金算入しますけど
これについても損金経理をしない事業年度があったときには取得から4年後などに損金算入できますか?

初歩的な質問で申し訳ありませんがどなたかお答えください。

[25937]
兎斗
2005/11/25 (金) 9:49:17
これは、No.25936へのお返事です。
>新米様
税務上の観点からだけお話しします。

減価償却費について損金算入の限度額として定められているのは、
・当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額のうち、
・当該資産について選定した償却の方法に基づき
・償却限度額に達するまでの金額
です。[法31(1)]

つまり粉飾の配慮により償却を先送りした場合、財務上の簿価は償却を行っていない価格となっていますので、その価格に対して所定の償却方法(定額法・定率法等)により算定した金額の減価償却費の範囲内であれば年度に関係なく損金算入は認められることになります。

それに対して一括償却資産については、一括償却を選択した時点で「強制的に3年で償却」となります。
つまり他の償却方法に比べ有利な方法を選択するわけですから、一度選択してしまったことに対して意図的に償却を先延ばしすることは認められません。
例えば2年目に除却してしまった場合も、除却損をたてることは出来ずに「もう既にない資産」について2年目、3年目も償却をすることが求められます。
(参考)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/houjin/04/03.htm

[25938]
なお
2005/11/25 (金) 17:8:52
これは、No.25937へのお返事です。
一括償却についても限度額計算で3年で償却しなければいけないという条文にはなってないと思います。
ですから4年で合計額を償却することも可能と思います。

[25939]
かず
2005/11/25 (金) 17:28:4
これは、No.25935へのお返事です。
Aランクの問題の取りこぼしがなければ受かるとおもいますよ。逆にボーダー越えててもAランクの問題を落としていると受からないと思います。

[25940]
まなぶ
2005/11/25 (金) 19:53:39
これは、No.25939へのお返事です。
Aランクっていうのは何を見れば分かるんでしょうか?

[25941]
イッシー
2005/11/25 (金) 21:15:17
これは、No.25938へのお返事です。
本当ですね。私も3年で強制償却かと思ってたのですが、一括償却資産認定損なんてないですね。そういえばそんなのみたことないや。
損金経理が要件なんですね。

[25942]
兎斗
2005/11/25 (金) 23:51:11
これは、No.25938へのお返事です。
>なお様
ご指摘、ありがとうございます&すみません。
そうですね。3年で強制償却しなければならないと聞いていたので、そう思いこんでいました。
確かに法人税法施行令第百三十三条の二の中には
「一括償却対象額を三十六で除しこれに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額(一部略)に達するまでの金額とする」
とありますから、三年で必ず償却しなければいけないとはどこにも記載してありませんね。

皆様、誤解を与えてしまい、申し訳ありませんでした。

    ちょっと後ろで小さくなっておきます...

[25943]
新米
2005/11/26 (土) 20:16:14
兎斗さん、なおさん、イッシーさんご回答ありがとうございました。
やはり減価償却費をある事業年度に計上しなくてもその後の事業年度に損金経理したら損金算入できるみたいですね。
実務でこういう処理をすることになったとき簿記的な考え方だと耐用年数の期間で費用配分しないと
いけないような気がしていたんですが、条文を見るとあくまで損金経理した金額のうち
損金に算入できることの要件のようなものしか書かれていなかったので損金経理しなかったときに
どのように処理するか根拠がわかりませんでした。

何か実務的には普通にやっているようでそんなこともわからないのと言われそうなことから
先輩にも聞きづらかったので助かりました。
あと、勉強になりました。本当にありがとうございます。

[25944]
かず
2005/11/26 (土) 20:24:59
これは、No.25940へのお返事です。
各学校の模範解答です。

[25945]
ヴァニラスカイ
2005/11/26 (土) 23:26:26
税理士受験生BBSご利用の諸先輩方にご相談お願いいたします。

私、旧税理士法での税法科目免除を有しており、
この度、簿財2科目を受験しようと試みています。

仮に税法科目免除により税理士となった場合、
就職先等の窓口の状況はどのようになっていますでしょうか?

個人的に調べはしたものの、さらなる情報を入手したく書き込みいたしました。

アドバイスよろしくお願いしたします。

[25946]
ヴァニラスカイ
2005/11/26 (土) 23:44:13
これは、No.25945へのお返事です。
スレッド違いになったかもしれません。
申し訳ありません。

[25947]
天童
2005/11/27 (日) 10:38:12
ヴァニラスカイさんへ
税法3科目免除おめでとうございます。
会計税務業界では、この3科目は非常に取得するのが困難とされ、どんな科目であれ、この科目を制覇しているのであれば重宝されるのが通例となっています。
したがって、ヴァニラスカイさんの就職又は転職は非常にスムーズに行くものと・・・・
と言いたいところですが、院を使った免除に関しては「待った!」がかかるものと考えるのが、また通例であるとも言えましょう。そう思っているからこそ、ヴァニラスカイさんも書き込みをしたものと思われます。
先ほども書きましたが、受験して取得するのは何かと困難が付きまといます。今は専念して取得するのもだいぶポピュラーになっていて、修士修業年限で3科目取得してしまう人も珍しくありません。こういった人たちは修士で取得する人たちに対して、特に意識することはないようにお見受けしました。
しかし、働きながら取得する人たちからすれば、反感が強いように見えました。特に旧法の時は働きながら修士に通うという選択肢が今よりなく、修士で取る人はコネがあるとか、カネがある人というイメージが強かったものです。しかも学習内容は税法とは程遠く、当然のことながら実務なんて全く意識しなかったものと伺っています。つまり、ダークなイメージがちらつくのです。
修士で、特に旧法で免除になった方は、以上のイメージを払拭しなければなりません。とは言え、面接でそれを証明するのも難しいでしょうから、大都市圏で、院免除の方も積極的に採用すると求人票で謳っている事務所に応募するのが一番賢明であると思っています。

[25948]
asdf
2005/11/27 (日) 14:0:40
これは、No.25945へのお返事です。
私が勤める税理士法人では求人の際、「大学院免除不可」と明示しています。

元々、大学院免除は応募してきても履歴書返送していたのですが、他の大手が求人で明示しだしたのでうちも募集の段階で門前払いとしています。

最近は中規模の事務所もここ数年、その傾向が強くなってきている気がします。
酒の場では「免除は使えないから採用しない」と言う先生方はかなり多いですね。

実際、法人税・消費税を合格レベル(または受験レベル)まで達していないとあまりにも効率が悪く、何のために増員したのか、と本末転倒になります。

厳しいかもしれませんが現実の一部です。
ただ、全てではないと思いますので、ご自身に合った事務所が見つかるかもしれません。

試験合格者以上に仕事ができ、実績をあげれば誰も文句は言わないと思います。

[25949]
法人税ベテ
2005/11/27 (日) 14:42:12
これは、No.25945へのお返事です。
税法3科目免除おめでとうございます。

仮に税法科目免除により税理士となった場合、
就職先等の窓口の状況はどのようになっていますでしょうか?

とありますが、個人的見解(一般的だと思いたい・・・)ですが、5科目合格者が所長を務めている事務所、あるいは、採用担当者が同様の者で『偏見』を持っている場合、そういった事務所に就職するのは極めて難しいと思います。ビッグ4等の大手事務所だとこういったことはないかもしれません。そこでは若さと質が要求されると思います。

あなたは、確実とラクを求めて(税法の真実を勉強したくて院を選択していたのならすいません・・・僕の周りではそういう人に会ったことはありません)院を選択したのだと思いますので、5科目合格に変わる何か強みを身につける等しないと、この業界ではやっていけないような気がします。

逃げずに戦うこと、を『(1年間)常に』続けていないと、5科目合格は難しいと思うからです。

いくつか方法があると思いますが、簿財合格の段階で、事務所に転職してしまい、そこで実務期間を終えたらその段階で開業してしまうというのがいいと思います。開業時に所長等に人柄と、実務期間でのがんばりで質も認められ、暖簾分けをしてもらえれば、後は自分の城で頑張るのみです。

何かほかの強みというのは、交渉力とか分析力です。私は以前、中規模会計事務所に勤めていたことがあるのですが、コンサルティンング部門に免除のかたがいましたよ。入ったあとに必要な税法の知識等を身につけていけば、やっていけると思います。ただ、その人は、顧客からの基本的な質問を、税務部門の人に聞き、笑われていましたけど。

あとは、簿記論・財務諸表論の講師とかですね(院免除たくさんいますよ)

何で税理士を目指したのか、今一度考えてみるべきです。

[25950]
w
2005/11/27 (日) 16:52:13
院免除への偏見が多いな、
ゆえに院の方のこの世界の入り口が厳しいということでもあるのでしょう

>あなたは、確実とラクを求めて・・・院を選択したのだと思いますので
決め付け税理士は嫌われるよ、
法律家目指してたのかもしれないし

そもそも会計事務所のルーティンワークはパターン化されたものがほとんど、
個別事案に関しては試験組も院も調べないとわからないことが多い
むしろ判例研究をやっている院の方にもメリットはある
丸暗記能力が役に立つとは逆に思えない

独立すれば最後は営業能力なのでは?
もちろん最低限の税務知識を身につけることは当然の前提で
(そんなことは法人受かって所得受かっていない人も当たり前)

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