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事務所で推薦!でした。
合格できるかどうかはひとえに貴方のがんばり次第だと思います。専門学校だって一人も合格者を出せないようなコース設定はしませんから。
ただし、9月開講講座に比べて4ヶ月出遅れるわけですから一日の勉強時間を十分に確保しないといけません。
ご健闘をお祈りします。
個人事業主の給与が経費に算入することは、考えられません。
私は試験が終わったときにお礼を言うようにしています。 特に家族には感謝しています。 精神的におかしくなりそうなときに当たり散らしてますから・・・
日々勉強の生活では本当に人間性など失いそうになりますね。
偉そうに言えませんが、いつでも心に余裕を持っていたいもんです。
だとしたら個人の労働により生み出す加工物(イラストやデザインなど)より
他人に委託して作成してもらった同様の加工物のほうが
業務委託費とされて有利になりますよね。
この「委託費」と個人の「労働力」はそのモノが全く同じ形質や形状、製作方法等であっても委託の方が税制上有利であるのはなんでなんでしょう・・・?
個人の労働に対する費用には恣意性が入る可能性があるからですかね・・・?
その個人の労働を何らかの形で経費に落とし込む術ってあるんでしょうかね・・・
外部委託は現実にお金が代金として出て行くわけですから、経費計上により多少税額が少なくても当然トータルで有利とはいいがたいです。
ちなみに注意が必要なのが同一生計の親族(妻など)に代金を支払った場合「外部」と見なされずやはり経費にはできません。(青色専従者届をすれば給与の計上は可能)
これは個人事業の場合で法人の場合は関係ありません。
給与所得としたならば給与所得控除額の分だけ
確実に有利になると思いますがいかがでしょうか?
少しケースは違うのですが、大工・左官などの所得税の申告方法に「一人親方制度」というものがあります。
これは、売上額のうち一部を売上ではなく給与と見なすことにより、給与所得控除を使っちゃえ、わぁ。お得かも。という制度なんですが(かなりはしょってます)、
この場合も例えば電気代を1,000円使ったとして、経費参入できるのは事業所得割合に応じた金額のみ、という区分になります。
例えば給与所得割合を80%とした場合は事業所得より控除できる金額は20%の200円のみになってしまう、など。
また、自宅でデザイナー等を行っている場合に、仕事の発注元との契約形態が一定の条件を満たした場合には「事業所得」ではなく「給与所得」として申告できるケースがありますが、この場合は逆に電気代等の一般経費は特別なケースを除いて認められません。
このように、実際の法律上では一課税対象(この場合は一個人)に対する経費の二重控除というものは、厳密にシャットアウトされるようになっているのです。
そのためベムスター様がおっしゃるとおり、必ず規程にて否認されてしまうことになると思われます。
そのため、「節税には法人化」とか言われるのかもしれませんね。実際に一人でデザイナーやっているだけだけど、法人としているケースも多々あります。
>大工・左官などの所得税の申告方法に「一人親方制
>度」というものがあります。
という上記の申告方法ですが,家内労働者等の事業所特等の所得計算の特例(措法27,措令18の2)でしょうか?たぶん違うと思うんですけど・・・上記の制度についてどこを調べたらわかるのか教えてください。
兎斗さん,みなさんよろしくお願いします。
気になって夜しか眠れそうにありません。
こんにちは。ちょっとはしょり過ぎましたね(^^;
法律の標記にあまり詳しくないのですが、昭和30年2月22日直所5-8、昭和56年直所5-9最終改正、となっています。
【参考(国税庁)】
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syotoku/sinkoku/2245/01.htm
こちらの文書内に「経費按分」の件は明記されておりませんが、実務上税理士向けに出されている図書内に「事業所得部分の経費等については、収支内訳書の経費等を按分」とありますので、通達上か何かで否認されることになってしまっているのだと思われます。経費按分の根拠条例は見つからなかったので、ちょっと曖昧な部分が出てしまい申し訳ないです。
これで、少しは気になるところは解消して頂けましたでしょうか。
夜だけではなくお昼寝もできるようになればバッチリですね(^^;
しかし,450万円以下って言うのは結構きついですね。
いやぁしかし勉強になりました。これで大人の階段を一つ上ったような気がします。お休みなさい。(-_-) zzz
もし、欄外記入の解答が不正解になると合格点を下回る可能性がありヒヤヒヤしていたのですが、
絶対不正解になるということではないのですね。
代表取締役社長が、代表取締役会長(又は、単なる取締役会長)に名称が変わっただけで、相変わらず経営の実権を握っているようなケースでは、支給それ自体の合理性が争われています。
適正額云々の前に、判例や裁決、通達等は検討したのでしょうか?
みおさん、けんけんさん、貴重なご意見をいただきありがとうございます。
会計ソフトのデータのカスタマイズなど、今の仕事がどのようにお客さんに役に立ちそうかを念頭において、頑張っていきたいと思います。
あと、ひとつ質問なのですが、私、将来、会計事務所への転職を希望しているのですが、転職のタイミングは何を基準にすべきでしょうか。私はまだ、受験を決心したばかりで、合格科目がないのですが、3科目合格を目途に転職を考えております。
しかし、3科目合格で転職できた場合、最終合格前に実務を覚えていけるのは良いのですが、繁忙期は、それなりに忙しいと聞いており、試験勉強と仕事の両立は難しいかもしれないと不安に思っております。ちなみに、現在は、定時にきっちり帰ることができる状況なのです。
恐れ入りますが、アドバイスいただけませんでしょうか。
三つ目は会計事務所の常識と世間の常識はちがうと言うことです。これは身を置いてみないと解らないかもしれません。
以上の点から現在の会社での官報合格を目指すほうが良いと考えます。お互いに合格目指して頑張りましょう。
非常に参考になりました、ありがとうございましたm(_ _)m
また相談事や悩み事があるときはこの掲示板を利用させていただきますので、そのときにはまたアドバイスお願いします。
早速のお返事本当にありがとうございました。
貴重な会計事務所事情がお聞きできて大変ためになりました。合格してから考えれば良いことかもしれませんが、今から転職後の生活のイメージを糧に、短期合格を目指したいと思います。僭越ながら、お互いがんばりましょう
税務上の観点からだけお話しします。
減価償却費について損金算入の限度額として定められているのは、
・当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額のうち、
・当該資産について選定した償却の方法に基づき
・償却限度額に達するまでの金額
です。[法31(1)]
つまり粉飾の配慮により償却を先送りした場合、財務上の簿価は償却を行っていない価格となっていますので、その価格に対して所定の償却方法(定額法・定率法等)により算定した金額の減価償却費の範囲内であれば年度に関係なく損金算入は認められることになります。
それに対して一括償却資産については、一括償却を選択した時点で「強制的に3年で償却」となります。
つまり他の償却方法に比べ有利な方法を選択するわけですから、一度選択してしまったことに対して意図的に償却を先延ばしすることは認められません。
例えば2年目に除却してしまった場合も、除却損をたてることは出来ずに「もう既にない資産」について2年目、3年目も償却をすることが求められます。
(参考)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/houjin/04/03.htm
ですから4年で合計額を償却することも可能と思います。
損金経理が要件なんですね。
ご指摘、ありがとうございます&すみません。
そうですね。3年で強制償却しなければならないと聞いていたので、そう思いこんでいました。
確かに法人税法施行令第百三十三条の二の中には
「一括償却対象額を三十六で除しこれに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額(一部略)に達するまでの金額とする」
とありますから、三年で必ず償却しなければいけないとはどこにも記載してありませんね。
皆様、誤解を与えてしまい、申し訳ありませんでした。
ちょっと後ろで小さくなっておきます...
元々、大学院免除は応募してきても履歴書返送していたのですが、他の大手が求人で明示しだしたのでうちも募集の段階で門前払いとしています。
最近は中規模の事務所もここ数年、その傾向が強くなってきている気がします。
酒の場では「免除は使えないから採用しない」と言う先生方はかなり多いですね。
実際、法人税・消費税を合格レベル(または受験レベル)まで達していないとあまりにも効率が悪く、何のために増員したのか、と本末転倒になります。
厳しいかもしれませんが現実の一部です。
ただ、全てではないと思いますので、ご自身に合った事務所が見つかるかもしれません。
試験合格者以上に仕事ができ、実績をあげれば誰も文句は言わないと思います。
仮に税法科目免除により税理士となった場合、
就職先等の窓口の状況はどのようになっていますでしょうか?
とありますが、個人的見解(一般的だと思いたい・・・)ですが、5科目合格者が所長を務めている事務所、あるいは、採用担当者が同様の者で『偏見』を持っている場合、そういった事務所に就職するのは極めて難しいと思います。ビッグ4等の大手事務所だとこういったことはないかもしれません。そこでは若さと質が要求されると思います。
あなたは、確実とラクを求めて(税法の真実を勉強したくて院を選択していたのならすいません・・・僕の周りではそういう人に会ったことはありません)院を選択したのだと思いますので、5科目合格に変わる何か強みを身につける等しないと、この業界ではやっていけないような気がします。
逃げずに戦うこと、を『(1年間)常に』続けていないと、5科目合格は難しいと思うからです。
いくつか方法があると思いますが、簿財合格の段階で、事務所に転職してしまい、そこで実務期間を終えたらその段階で開業してしまうというのがいいと思います。開業時に所長等に人柄と、実務期間でのがんばりで質も認められ、暖簾分けをしてもらえれば、後は自分の城で頑張るのみです。
何かほかの強みというのは、交渉力とか分析力です。私は以前、中規模会計事務所に勤めていたことがあるのですが、コンサルティンング部門に免除のかたがいましたよ。入ったあとに必要な税法の知識等を身につけていけば、やっていけると思います。ただ、その人は、顧客からの基本的な質問を、税務部門の人に聞き、笑われていましたけど。
あとは、簿記論・財務諸表論の講師とかですね(院免除たくさんいますよ)
何で税理士を目指したのか、今一度考えてみるべきです。