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問題の「遠隔地」という文言に惑わされている
ご様子がうかがわれますので、老婆心ながら私の
独断ですがコメントをさせて頂きます。
<国徴に興味のない方には参考になりません>
遠隔地とは、当該税務署の管轄地外であるという
ことで、役所では通達によく使われる文言です。距
離的に遠隔であるという意味ではなく、法的に遠隔
であるとう意味があります。遠隔地について、法的
解釈の本もありますので、もし興味がありましたら
図書館等でご覧になってください。有名な判例もあ
ります。
今回の問題では、遠隔地に所在する不動産について、譲渡担保財産であると認定し、徴収法第24条の
告知を行って譲渡担保権者の物的納税責任を追及す
ることでありますので、法第24条の「譲渡担保
財産」とは、納税者がその所有する財産を債権者又
は第三者に譲渡し、その譲渡により、自己又は第三
者の債務の担保の目的となっている財産をいうとの
判例が1930年に出ていますので、法律上まだ権利と
認められていないものであっても、譲渡できるも
のは、すべて譲渡担保の目的物とすることができる
となっています。
また、1933年の判例で、債権の担保の目的をもっ
て担保の目的物を債権者に譲渡し、その担保に係る
債務を履行した場合には債務者がその目的物の返還
を受け、不履行の場合には債権者がその財産を換価
して優先弁済を受けるか又はその財産を確定的に取
得することができる。(以下略)
この要件には、当然、法第24条第1項の「国税
に不足すると認められるとき」とは、第22条関係
4と同様であることは明白です。
ただし、不足するかどうかの判定は、法第24条
第2項の告知書を発する時の現況となります。
譲渡担保財産については、実際の契約で実に複雑
であり、契約数だけの個別条件が在ると言っても過
言ではありません。実際の実務では、様々な法に複
雑に絡み合っているので、過去の例に準じて処理す
るのが現状です。
こうしたことから、問題の遠隔地という文言は
「管轄地以外」の譲渡担保契約について、国税庁の
通達集により国徴第25条第1項((譲渡担保財産の
換価の特例))の買戻権の登記等に係る権利がある場
合には、その権利の価額と滞納者の有する滞納処分
ができる他の財産との価額の合計により、上記の不
足するかどうかの判定をする。
また、国徴第24条第2項後段の規定により、譲
渡担保権者の住所又は居所(事務所及び事業所を
含む。以下同じ。)の所在地を所轄する税務署長及
び納税者に対してする通知は、令第8条第2項各
号((通知書に記載すべき事項))に掲げる事項を記載
した書面により行う。
このことが理解できていれば、問題に余計な判断
を加えませんので、『同条の適用により徴収できる
滞納国税は、譲渡担保権の設定の日よりも前に滞納
国税の法定納期限等の日が到来しているものに限ら
れる(徴収法24条6項参照)が理解ができている』
と採点者に判断され、得点となるでしょう。
遠隔地という文字から「A税務署が執りうる徴収
方途」に困難な状況があり、徴収方途の換価順序に
特別な取り決めがあると、判断した場合は、確実に
出題者の思う壺です。
各、専門学校の模範解答を参照していただくと、
この遠隔地に関する判断はどこも記載しておりませ
ん。そうです、惑わされないことが理解していると
いうことです。
長文で失礼しました。どうも書き出すと止まらな
いおせっかいな性格ですいません。
遅レスです。
過年度の教材を再利用できるか否かという件は、過去何度かこの掲示板でも交わされている情報です。
まずは過去ログを検索されてはいかがでしょうか。
確か結論としては、おおむね利用できるが改正関係がある、ヤマが昨年とは変わる、等の件から直前記の講習情報は仕入れた方が良い、というような感じだったかと思いますが、記憶が確かではないので過去ログ検索をおすすめします。
税理士法人への就職ですが、その年齢で入ってこられる方もいらっしゃいますから無理ではないと思います。
ただ申告ができるだけでは売りになりませんから、何がしたいのかはっきりしている事が重要かと思います。
評価されるのは、専門分野があること、商品開発能力、営業力、セミナー等の説明力、とかだと思います。
>法人税ベテさん
LLPについては最近の税務通信にうまくまとめてあった記憶があります。B5一枚で書くなら、あのくらいの軽い読み物がちょうど良いのではないでしょうか。
税務通信ですね、調べてみます!
はじめまして、ゆきくんと言います。
横槍で申し訳ないですが、「専門分野」とは、
具体的にどういったことになるのでしょうか?
今現在私は税理士を目指している受験生です。
将来の道を考えるにあたって、
単に会計事務所に入所して、スキルを、、、
と言った道以外の選択はないか考えているところです。
よろしくお願い致します。
私はどっちの専門家でもありませんので詳しくは知りませんけど、こういう案件は普通頻繁に扱うものではありませんのでみんなが詳しいものではありません。
さらにやり方一つで大きく税額等が変わるものでもあります。
そこである程度の規模がある税理士法人だとこういう分野の部署があったりします。
その他税務関連でコンサルの仕事をしようとする場合、その業種に特化した知識などが必要になります。
例えば医業のコンサルをしようと思ったら、最低限医者よりその業界に詳しくないと話になりませんし、医業特有の法律知識も必要になります。
前回の書きこみを補足すると前述の商品開発というのもコンサル商品の開発のことです。
ただ単に申告をすると言う仕事に客がたくさんお金を払うか、というとそんな時代は長続きするはずもなく、客からいえば適正な税務申告なんてことたいして興味は無いとおもいます。
お金を稼げるのはもっと付加価値のある仕事と考えると、税理士法人で仕事をするにしても、独立するにしても専門分野があることは強みになるのかなと思います。
またBIG4といわれる税理士法人では、もっと違った専門的な仕事をしてますが、その辺はホームページを参考にしてください。
消費税の出題範囲に入ってるの?
しかし、私の知人で役所に勤めながら税理士5科目そろえた人もいますので、人事に通知されたとしてもそれほどの影響はないのでは。
というのも、今年に限らずいわゆる第二問は、徴128条、129条を踏まえて徴8条から26条の規定(+第二次納税義務や保証人からの徴収というのもありますけど)を適用して配当順位を決める問題や、各種財産の差押手続を問う問題が例年出されてますから。
私としては、過去にも書きましたが、今回上記のように判断ができなくて、詐害行為取消を請求するなんて書いてきたので、それは悔やまれます。債権の差押手続書けばよかったーと。
大原則としての民法や不動産関係の法律の知識を土台にして、その特例として徴収法(通則法も)が存在しているんだということを強く感じました。
ただ、学者や法律家としてではなく税理士試験の1科目として勉強している我々受験生には、いろいろな面で難しい科目だなーとつくづく感じます。
医療専門、資産税専門、建設専門に特化したところのほうがいかせるのではないかとおもいます。
本気でがんばったらベテランになる前に受かれるわ。
みんなができてるものができんから受からんのちゃうんか?
床面積要件(住宅の場合50平米以上240平米以下)に該当すれば、課税標準額である住宅の固定資産評価額から1200万円が控除されます。
「単なるマンションのみの購入」の意味が良く分かりませんが、一戸建以外の住宅(マンション等)でも適用されます。
ちなみに税額は
(評価額ー控除額)×3%
です。
詳しくは、不動産の所在地の都道府県税事務所に問い合わせれば教えてもらえると思いますよ。
早速返答ありがとうございます。文章が足りなくてすみませんでした。マンション等でも適用になるんですね。安心しました。ちなみに東京の大田区なんですけど最寄の大田都税事務所に連絡とってみます。
しかし1200万の3%だと36万円。すごい金額ですね
ご意見、ありがとうございます。
勉強に専念しないといけないと思いつつも、
やはり将来の進路も心配で。
参考にさせてもらいたいと思います。
2006年に受験できない理由があって(受験資格がないなど)、
2007年からの受験を志しているのでしょうか?
2007年を初受験にされる理由が書かれていないと、
多分アドバイスもしにくいと思いますよ。
来年度は受験資格がないため、受験することが出来ないのです。
なので、理想でしかないのですが、一回目の受験で簿財と税法科目一つ、
二回目の受験で税法科目二つの合格を狙ってます。
全経の上級は今から勉強開始して来年2月の試験に間に合うでしょうか?
現在、簿記3級を勉強中レベルの知識しかありません。
考えた結果、大学の授業とアルバイトで勉強時間を多く取れないので、
2007年度から受験することにしました。
2回の受験での五科目合格はかなり難しいかとは思いますが、
全力を尽くして目標を達成したいと思います。
それで、図々しいこととは思いますが、最後に一つ質問させてください。
2007年度の受験で簿財のほかに税法科目をひとつ受けようと思っております。
以前の書き込み内容と重複しますが、今から理論の暗記をしても無駄にはならないでしょうか?(法律は毎年変わるという点で)
以下のHPにいかに税理士試験勉強が大変かが書いてあります。一度ご覧になることをお勧めします。
http://www1.bbiq.jp/sakuratitose/
実判までは。
でも、間違ったところをあなた自身が、なせ間違えたのか? ケアレスミスか、理解不足か、睡眠不足などで集中力が欠けていたのか、どうすれば次に間違わなくなるのかetc、を分析していれば話ですが。
今の時期にたくさん間違っていた方がいいと思います。それで自分の傾向をつかんでください、要は「本番」で同じ間違いをしなければいい、だけですから。
しかし、何故税法の理論から覚えたいのですか?
財表にも理論はありますし、その辺からやった方がいいと思いますよ。通常税法は後です、まず簿財で合格ラインまで行けるかどうかをやってみるべきですよ。
財表に受かったのは2年前で、参考になるか分かりませんが。
理論については大原だけやっていました。他の教材に目を通したことはないのですが、多くの受験生が大原かTACなので、大原の教材でダメなら他の受験生も解けないはず、という考えでやっていました。
財表については、キーワードを覚えるようにしていました。完全暗記は必要ないですし、本試験には字数制限があります。難解な文章を覚えてしまったために、字数制限にひっかかったりしたらみじめです。
直前期にやる理論については賛否両論あると思いますが、全く捨てるのもこわいので、その理論のエッセンスだけ、ごく簡単に要約して覚えていました。本試験ではとにかく空白は作らないようにしました。私は計算がまるでダメでしたが奇跡的に合格しました。なので、理論の方に力を入れていってみてはいかがでしょうか? 頑張ってくださいね。
TACの財表の理論はテキスト中心で、『余裕があれば理論マスターも読んでみてください』と言われる程度でした。実際読んでいない受講生も多かったと思います。
私は確認程度にしか活用しませんでしたが、それでも合格できました。
今は勉強を始めたばかりで難解に思えるかも知れませんが、知識がついてくればどんなことを言っているのか理解できるようになりますよ。
心配のようなら年明けくらいに一度目を通されてはいかがでしょうか?