←前 | 最新の書き込み | トップページ | 過去ログ検索 | 次→
覚えているうちに、理解したような気分になります。
税法初めてなら条文を理解どころか、読んでるだけで嫌になるのでは?
暗記しているうちに慣れてきて読めるようになり、理解につながる感じです。
文章力は基本的には必要無いです。
時間があればの話です。
46条1項は安心しましたよ。でも・・・ほとんどみんな書いてないから同じかな?(* ̄∇ ̄*)エヘヘ
それと私事ですが、試験で何を書いて何を書かなかったのか、すっかり忘れている自分にびっくりです。
差押先着手書いたかな?書いたと思うんだけど・・・
そして恥ずかしながら受験歴8年でありながら、出題のポイントってやつを知りませんでした。
試験終わったらそんなの出るんですね。
12%位いきますよーに(*・人・*) オ・ネ・ガ・イ♪
今年相続税のテキストに載ってるのかなぁ,どうなのかなぁってとこだったんですけど
試験問題の問題文の相続開始時期によりますよね。
現在24歳で簿財合格済なら、応募出来る会計事務所は結構多いのではないでしょうか。
しかし待遇面のいい事務所を選んでいるのでしたらなかなか採用してもらえないかもしれないですね。
確か・・・専門学校の受付の付近などに求人広告が出ていますよね?そういう所だと、資格取得に前向きな事務所が多いと思いますよ。
私見ですが、市販されている求人雑誌に毎月募集が出ているような事務所は避けるべきです。毎月募集しているということは、毎月人が辞めている訳ですから、何らかしらの問題がある事務所の可能性が大です。
私は、12月の合同説明会に参加した経験がないので何ともいえませんが、それまで待つよりは今から活動した方がよいと思います。
ちなみに、私が初めて会計事務所に就職した時は、26歳、財のみ合格で、月20万の固定給、社保加入、残業月100時間でした(泣)
参考にさせて頂きます。
当然事務所経験者の募集が多いのと条件をみたりして
なんとなく消極的になっていました。
絶対就職するという強い意志にも欠けていたので
気を取り直して取り組んでみます。
「乙抵当権には配当しない」という論点とあわせて、
「先行差押の売掛金について二重差押をする」論点、
「最終の配当見込額」
この3つはほとんどの受験者は出来ていないと思いますので、出来なくても全く問題ないでしょうねー。
また、定期預金について単なる名義預金として直接債権の差押をすると判断出来たた人は多少はいると思いますが、Oの解答のように第二次納税義務や私のように詐害行為取消権を請求すると判断した人も多いと思いますので、この点については決定的な合否の分かれ目となると言うよりは、名義預金と判断できた人はアドバンテージを得られたという感じですかねー。
全体的にバランス良く60点取れた人から合格していくということでしょうか。
最初に税理士試験を受けようと思った動機を思い出してみてください。
そして周りに公言してください。「税理士試験に挑戦しています。絶対受かります。」という風に・・・
自分を追い込みに追い込むのですよ。
さらに自分に暗示をかけ「この程度の試験オレ様が受からないわけがない。ましてや途中で諦めるなどありえない。」と思い込みます。
最後に試験に受かり税理士になって、みんなに先生と呼ばれている姿を想像するのです。
えー以上が私のモチベーションの保ち方です。
専門学校への配慮までなさって、なんて優しい方なのでしょう。
試験委員も小問ごとの配点くらい問題用紙に書いておいてくれたらいいのに。そうすれば、解答戦略も立て易いですしね。
実際は、公表した大問の配点内で、受験生の出来を見ながら各小問の配点を事後調整の手段に使うため、あえて細かい配点を伏せているのかもしれませんね。
話は変わりますが「定期預金」について、どうされました?私は試験中次のことを考えました。
≪H16年第一問問2≫
土地の売却代金を代表者の借入金の返済に充てた
→この年のポイントには「詐害行為に該当する」と書いてあった。
≪H13年第一問3≫
販売会社名義の自動車(ローンあり)
→この年のポイントには「差押が出来る財産は差押をするときにおいて滞納者に帰属する財産でなければならない」と書いてあった。
この2つの例が頭をよぎり、今年の問題でも代表者の個人名義定期預金について、名義が違うので差押は出来ないと思い、詐害行為だと判断してしまいました。
しかし、今年のポイントには「代表者名義の定期預金を滞納会社に帰属するものと認定して差押える」となっていました。ガッカリしました。
この失敗経験から、差押え財産の帰属は単なる名義人でなく、実質の名義人で判断するのだということを勉強しました。
でも例えば、ローンで販売会社から自動車を購入した場合、ローンを完済して実質的に所有権が購入者に移転しても、普通はわざわざ名義変更しませんよね?そういう場合は税務署はローンの残債を確認して完済していたら実質的に滞納者に帰属するものとして差押えることになるのでしょうか。
この辺の実質がどうかと言う判断をさせるのは、試験問題としては如何なものかと近年の試験を振り返って考えさせられました。
長々と失礼致しました。
(●はチェックマークを表す)
(仕訳)
普通 当座● 6580/借入金 7000
支払利息 420
当座 当座 6580/借入金● 6580
となり、勘定記入面を考えると
当座は 借方6580
借入金は 貸方7000
支払利息は借方 420
合計 借方7000 貸方7000
【当座帳のみ記帳の場合】
(仕訳)
当座 当座 7000/借入金 7000
当座 支払利息 420/当座 420
となり、勘定記入面を考えると
当座は 借方7000 貸方 420
借入金は 貸方 7000
支払利息は借方 420
合計 借方7420 貸方 7420
以上により合計試算表の合計額(=各勘定記入面の合計額)が、後者のほうが420円大きくなります。
補足ですが、普通仕訳帳の二重仕訳削除後の金額と、決算整理前合計試算表の合計額が一致する点を意識されたら、良いと思います。
たしかにモチベーションが低いので追い込みかけたいと思います。
税理士になっている自分の姿を想像することでやる気プラス負けない気持ちで取り組めそうです。
こんにちは。
お返事有難う御座います。自分なりに考えてみました。
今考えてみれば、第一問問い1は7点ずつが妥当かな、などと考えております。まあ、大差ないですが。
それは、問い2との比較ですね。効果17点ですから。
定期預金ですが、私は債権の差押としました。平成13年と16年がネックになった、というご意見ですね。私の場合、題意より明らかに納税者は脱税しようという意思が明白だったため、即座に差し押さえるべき、との判断をしました。
さすがだなーと感心させられました。そういう正確な判断が私には出来ませんでした。迷っていてはいけませんね。
無責任なこと言うつもりはありませんが、今までの天童さんのお話を拝見するに、余裕を持って合格されているように思います。少なくとも私なんかよりは数段上です。きっと吉報が届きますよ。
今後も情報あったら教えて下さい。ありがとうございました。
先生と呼ばれたいですか?
私は絶対嫌です。
どうもありがとうございました。
合計試算表の合計額は二重仕分削除金額を控除した後の金額なんですよね。ということは、単純に420を足せばいいだけのことですよね。
はぁー、すっきりしました。
一人で考えていると、見えるものも見えなくなってくる時があるので、そんな時に皆様のアドバイスを頂けると、本当に助かります。
また、何かあったらよろしくお願いします。
わたしも受験生時代はそう思ってました
でも実際にバッジをつけてそう呼ばれると
気持ちいいですよ〜
次回以降の受験に大いに役に立つと思いますが。
気になって仕方ないから分析してるんじゃないんですか?
ってかさー
別に次のステップ考えてないって訳じゃないんだし、
好きでやってるんだから余計な気に触るような事言わなくてもいいんじゃないの?
その考え方が狭いよね。
その道のプロと考えるべき専門学校の出すボーダーが最も実際に近いと考えるのが妥当でしょう。
専門学校の出すボーダーはそのままでは使えないんですよ。採点者も時間がありませんから。
45点では傾斜配点後でも逆転は・・・