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自分は簿財合格・法人消費受験中です。
前半の質問ですが1年で合格科目を増やしたいのなら消費で
後数年間受験専念するのであれば法人です。
理由は、ずばり法人の方が大変だと思います。
時間があるときでないと受験は難しい。
理論もですが、計算も覚える事が圧倒的法人の方が多いです。
特に定数の暗記とか、切上切捨の暗記とかもあります。
税理士の受験は、時間を要するので長期計画を
たてた上で科目選択することをおすすめします。
郵便局で夕方から1日4時間というのがおすすめです。
TAC大原に近い局もあります。ただし、学校には休日通っていることにするとベター
郵便局というのは盲点でした
そういう理由なのですね。
以前、どなたかの書き込みで、「会社から、就職するなら法人は絶対必要、と言われました」という書き込みがあったことを思い出しました。
法人はきつそうだからと少し逃げ腰になっていたのですが、そんなことではだめですね。簿財が必修科目だったため今まで深く考えず、がむしゃらに勉強しきましたが、税法科目はこれからの受験専念期間や就職等、自分の進み方を考えて、科目選択しようと思います。
ちょめぞうさんの意見、大変参考になりました。
本当にありがとうございました。
私の意見が少しでも参考になって嬉しいです。
科目選択って意外と重要で、今後の学習計画を大きく左右する要因の一つですからね。
私も来月から所得税勉強するので、お互い気合を入れて頑張りましょう。
どなたか相続時精算課税を適用した経験がある方いらっしゃいますでしょうか?
実務の話ですか?
だとすると、贈与時点の話でしょうか。実際に相続時精算課税を適用している親子間で相続が起きた時点の話でしょうか。
当方は、住宅取得に係る資金の贈与を行い、相続時精算課税を選択する申告を行ったケースは担当しましたが、実際に相続が起きたケースはまだ当たったことがありません。
何かお役に立てますでしょうか。
青色申告を行なっている中小企業者等で器具についてリース税額控除を受けようとするのであれば、今回は無理です。
リース期間が5年未満は適用不可です。
また、短期前払費用の損金算入は規定ではなく基本通達に書かれています。
連書すみません。
実務の話です。なるほど住宅資金の贈与時に精算課税を適用したのですね。だとすると当該親子はもう暦年課税の贈与が出来なくなる事については納得したんでしょうか?
実際に私はまだ精算課税を実務において選択適用した事は
ないので、他の事務所の方々はどういったケースの時に選択しているかちょっとお聞きしたかったのです。
参考になりました。ありがとうございます。
何でかって言うたら、年内完結は年内で理論を1回転して、その後上級に進んでもう1回転プラスαみたいな感じやから、1月からは理論を自主的に暗記&理解していける。
まだ習ってない理論って覚える気にならんし、重要なとこも分からんから、早い目に授業で一通り習える年内完結のほうがええと思うで!
計算も簿記の勉強してたんやったら、十分できると思うで。
一度、授業をのぞいてみてはいかがでしょうか?
厳密には、贈与者の年齢が65歳未満であったため「相続時精算課税選択の特例」を適用になりますね。
暦年課税が今後適用できない旨については同意の上での申告でしたが、当事務所でも初めてのケースでしたので税務署提出に同行しました。「書類が揃っているか確認してくれ」と言ったところ、だいぶん待たされて担当者が出てきました。その当時は始まった頃だったようですので、担当者も不慣れであったようです。
今年17年の申告についても「相続時精算課税選択の特例」を行う予定が既に一件あります。それに関連した相談も何件かありました。申告の際はそろえる書類が多いので、ちょっと面倒です。
当事務所は小規模なところですので、大規模なところであればもっと扱っているのではないでしょうか。
相続時精算課税については、だいぶん世間に定着してきたのかそれを使いたいという相談が増えてきたようです。嫁の父が、嫁の居住している家(夫の名義)を改装する資金を出したいだとか、娘の家を買うのに資金を出したいが、やっぱり名義は夫にしておかないと夫の立場がない、だとかで適用できないケースも見受けられますね。漠然としたイメージで「税金がかからないんだ」と思いこまれている方も見受けられます。
どうもイメージが先行しがちになっているようです。
他の事務所では、どうなのでしょうか。
詳しい事例を教えて頂きありがとうございます。
確かに兎斗さんのおっしゃる通り漠然としたイメージで税金がかからないと勘違いしているお客さんは結構いますね。あくまで、その名前の通り相続時に贈与税を精算する、訳ですからね。
当事務所も小規模ですが、最近よくこの制度の質問を受けています。なかなか相手に理解してもらえず四苦八苦してますね。
兎斗さんは会計事務所勤務兼受験生で私と似ていますので
これからもいろりろ情報交換出来るといいですね。
ちなみに、私は、取引相場の無い株式の贈与について、精算課税を適用するか検討中です。
と言っても一受験生なので限界はありますよ。
まず、短期前払費用は仰る通り家賃や保険料と同じ扱いです。
法人税法上売買取引に該当するのであればリース税額控除以上においしい節税ができます。
最後に、工具等とありますが、「機械及び装置並びに器具及び備品(器具及び備品については、事務処理の能率化等に資するものとして以下に掲げるものに限る。)」
電子計算機、デジタル複写機、ファクシミリ、デジタル交換設備、デジタルボタン電話設備、電子ファイリング設備、マイクロファイル設備、ICカード利用設備、冷暖房又は暖房用機器
と書かれていますので、恐らくnaoさんの仰る工具等は該当しないのでは?
最近の措置法であるかどうかはそんな前から勉強してるわけではないのでわかりかねます。
合格しやすい イコール ミニ税法 とは限らないと思います。
例えば平成16年の法人税受験者は9150人、合格者は1018人。酒税法受験者は1043人、合格者は119人。どちらも合格率は約11%でほぼ同じくらいですが、酒税法の1043人のうちの119人に入るより、法人税の9150人のうちの1018人に入る方が気が楽に感じませんか?しかも、ボリュームが少ないという事は、受験生も内容を網羅してくるのでレベルの高い争いになると思います。(要するに1点に泣く)
いろんな考え方があるので、何とも言えませんが参考にしてください。
新情報は知らなかったのでとても頼りになります。
私はボーダー付近ですので、少しでも情報がほしいと考えています。また新しい情報があればお願いします。
こちらこそ!とは言いつつも、当方はまだ思うように科目合格できていない身なので・・・(−−;まだまだ仕事も勉強もこれからです。これからって年でもなくなりつつあったりするのが心苦しくもあり。
取引相場の無い株式の贈与ということは、同族会社の事業継承ですか?当事務所ではまだ遭遇していませんが、この制度は同族会社の事業継承に利用されるケースも多いらしいですね。社長の目の黒いうちに、息子にある程度の権限譲渡を、という感じでしょうか。他にケースとしては、所得の分散を図るために収益物件を贈与したりとかもあるらしいですね。
どちらにしろ、現行制度における概算で実際の相続時に相続税がかからない見込みがあったとしても、今後相続税の控除額も縮小される可能性がぬぐえず、相続時になってみないと税金の計算はできないなぁというのが個人的な感想です。うかつに気軽に利用すると、相続時に痛い目を見そうですよね。
事業を先にやるのも無意味ではないかもしれませんが、他科目並行で事業を一回で合格するというのも意外と難しいのが現実です。個人的には重い法人を後寄せしないほうがいいのではと・・
時間割だけひっかかるくらいでしょうか。
場合によっては酒と固定両方やるという選択肢もありでは?
やはり暦年課税に戻れないのが私の中で最大のネックになってますね。
正直私はまだまだ未熟なので、この精算課税を選択することに大きなためらいがあるのが本音ですね。
従来通りの暦年課税贈与で毎年チビチビ贈与する方法を選択するような気がします。(保守主義の原則?)
いずれにせよまだまだ勉強ですね。
税理士合格者の行政書士は、建設業の登録・許可更新などに便利なので持っている方が多く、
食べるための行政書士として登録をしている方は少ないです。
行政書士の受験勉強は無駄になりませんが、受験勉強と実務は別物ですから、
最終目標が税理士という方なら、受験勉強までして取得しておくものかどうかは疑問です。
私もO原生で、今年簿記論2年目でした。
O原での答練では常に15%前後にいたのですが
今年の試験はボーダーに達せず、すごくショックでした。
私自身は2年目ということもあり、少しO原の問題に慣れすぎたのがいけなかったのではと思っています。O原の問題文にも慣れすぎていたし、どんな箇所に配点がきて、どこを採ればいいのか何となく分かって答練を受けていたので、O原では良い点を採れても、本番では点が採れない。そのパターンだった気がします。
今年の問題でも、前T/Bを見て、修正前の数値を書いてしまったという決定的なミスをしてしました。問題をちゃんと読まなかった私が悪いのですが、前T/Bの作成=修正前の数値と考える癖がついてたのです。
私もまだ検討中なのですが、簿記論についてはとりあえず、直前期だけT校の講座を受けようと考えています。
税法に関しては、O原でやるつもりです。
9月から週2日以外の時間を完全に勉強に費やすことができるのであれば、全然大丈夫だと思いますよ!!簿財は計算がほぼ共通してるところがあるので、一緒に勉強するのは効率いいですし理解も深まると思います。財表の理論は法律の条文を覚えるものではないので、消費税の理論よりは断然覚えやすいです。だけど理論に時間を取られるのは同じなので、理論中心にやっていけば、だいじょうぶだと思いますよ!!