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私もmeguさんと似たような状況です。
仕事の合間を縫って簿財勉強してきましたが、どうも結果が芳しくない予感がしており、9月からの勉強で悩んでおりました。
結論としては、消費税を受講するつもりです。
簿財については12月の結果を確認して1月から学習を開始する予定ですが、やはり私も1月まで何もしないことに不安が強いです。
そのため9月から消費税レギュラーを受講して、結果が両方駄目であったら年明けから財務諸表の上級に振り替えようかと思っております。逆に簿記論だけでも通っていた場合はそのまま消費税を受講して財消で行こうかと。(ちょっと無謀ですが、消費税は年内週1だったので、その間にじっくりできるかと思ったので)
どのような結論を取るかは本人の気持ちとやる気だとは思いますが、税法科目を全くしたことがない状況でいきなり法人税をされるより、消費税に限らずミニ税法と呼ばれるもので、とりあえず税法受験の感覚をつかんでみられるのも良いのではないのでしょうか。うまく平行できれば結果を見ることも出来るのでしょうか。と思うのは税法未学習の身からの話なので、甘いかもしれませんが(−−;
>優佳様
私は会計事務所に勤めておりますが、当事務所の先生の話では、女性の場合は子育てが一段落してから取って、お仕事されている方が多いらしいです。聞いた範囲では周囲に3名ほどですが・・・これが多いのか少ないのか、支部単位ですので判断しにくいです。
最近は登録時の紹介にも、税理士会の名簿にも支部名簿にも絶対に年齢が出なくなりましたのでわかりにくいですが、子育てが終了してから取っているとすれば40〜50くらいの方ではないでしょうか。取れた後、実務経験があるかないかで状況も違うのでしょうが、私は年齢だけで駄目だと決めつける必要もないとは思います。
女性の場合、子育てで一度中断することになったりする方もいらっしゃるでしょうし、この業界で一生働きたいという希望を持たれているのでしたら、現在が一部合格であっても一つの武器にはなるのではないかと思います。向き、不向きにって諦めるかどうかは本人次第ではないでしょうか。
また個人的な事情は人それぞれで、受かった年も置かれた状況もそれぞれ違います。専念でも時間がままにならない専念もありますし、外国人で勉強してるのもいます。あなたが柴犬さんと同じ状況なら結果も同じになる可能性もありますので、あまり人をきつい言葉で断罪するべきではないと思います。
国徴が最後でまだのようですが、私も現役の時、昔に受かった知人から10問だけ覚えてそれで受かった、ミニ税法1個で落ちる人間なんて甘えてると言われました。こういう場合、果たしてなんと答えるものでしょうか。
実は昨日TACで所得税のレギュラー申し込んできました。確かに所得税は受講出来るクラス等が法人税に比べて少ないですよね。
私は相続税は去年合格してのですが、どちらか選択するなら所得税を先に学習した方がよかったかな〜って思います。
あと、相続税を勉強していて、所得税が解らないと不利に
なる様な点はあまりないと思います。強いて言うなら、生命保険(いわゆるみなし財産)で少しだけ・・くらいです。
お互い頑張りましょう。
私は40台の主婦ですが、根気よく探せば就職は出来るとお思いますよ。
優佳さんは未経験のようですが、30台のうちに1年でもアルバイトで実務経験を積むというのはいかがでしょうか?
会計事務所では、正社員のほかに内勤(入力担当)のアルバイトを雇うところが多いです。
アルバイトなら週に3日とか時間を制限して働けるので主婦には都合が良いですし、
その入力担当でも会計事務所の仕事を垣間見れるので
勉強になります。事務所によっては入ってからいろいろやらせてもらえるところもありますし。
40台になっても、経験があると就職の幅がぐんと広がると思います。
私は優佳さんの年齢から会計の勉強を始めましたが、簿財の科目合格後40才前で未経験で採用してもらえました。
2年働き今は主婦と勉強に専念をしています。
諦めるのはまだまだじゃないですか。(^^)
ちなみに私は都内なので、地方の状況は分かりません
m(__)m
たぬきさんに概ね同意です。
自分の意志で受験を決めた以上、試験内容云々は言い訳にならないと思います。
たぬきさんの意見と重なる部分もあるかと思いますが、やはり意志の強さ、忍耐力、モチベーションの持続なんかが鍵になるような気がします。
更に、学ぶことに楽しさを見出せば理解も早いと思います。丸暗記は本番で役に立たないことも多いですし。
私は5年目で4科目目の結果待ちですが、あと2,3年の受験も苦にはしていませんし、
実務経験上、社労士、宅建、司法書士、保険等のちゃんとした勉強の必要性も感じています。
中小企業の経営者のどんな相談にも応じられる税理士になる日はまだまだ先の先です。
早く全部合格されるとよいですね。私は先日税理士登録しましたが事務所退職して再び受験生です。久方ぶりに簿記と格闘しております。
税理士になったら、一つの計算間違いも許されないだってさ。
まっつんさん間違ったことが無いですか。
こっちが正しいと思っても税務署が修正を求めてくることもあるでしょう。結果的にこれは間違いでしょう。
また、こっちが間違いに気づいても税務署が何も言ってこないこともあるでしょう。
あと、訴訟は間違えを認めあわない場合に起こるので私の発言の趣旨とは関係ないかと。
一つの間違えも許されないとかいう発言に対し、ほんとに知ってる人の発言とは思えないので一言いわせていただいたまでです。
だいたい、税務調査官だって根拠のない修正を求めたりするでしょう。交際費が多いから10%カットしてくれだとか。
あったそうですが)官報合格なさったかたがいらっし
ゃいます。22年の長い期間夢を諦めずに頑張ったとい
うことだけで私としては素直に「すごいなー!」って
思ってます。早く合格するにこしたことはないのでし
ょうけれどその人のお話とか聞いて「私も諦めずに頑張ればいつか合格できるんだ!」ってそういう気持ち
で勉強しています。そういうことってとても大事だと
思います。いつも見ているだけで初めてのカキコです
けど自分自身に言い聞かせるつもりで投稿してみまし
た。気に障ったらごめんなさい・・・
はじめまして 私は あなたと同じくらいの年齢ですが、あきらめませんよ。たとえ あと10年かかろうとも・・・子育てをしながら 働きながら 勉強しています。あきらめて 終わりにするのは とても簡単だと思います。でも 一度 やろうと決めたことだから、5科目合格した時を めざして お互い がんばりましょう!!
課税業者の場合
課税売上割合が95%以上場合
車両購入の消費税は全額仕入控除できます。
課税売上割合が95%未満の場合
個別対応方式 又は 一括比例方式にて仕入控除額を算定します。
※ただし、個別対応方式を使用できるのは、区分経理している場合のみです。
個別対応方式にて計算する場合には
課税資産の譲渡等にのみ対応する課税仕入れ・・・・全額控除
その他の資産の譲渡等にのみ対応する課税仕入れ・・・・ 控除できない
共通対応の課税仕入れ・・・・課税売上割合で按分した金額を控除する。
一括比例方式にて計算した場合
課税仕入れ等の金額を課税売上割合を乗じた金額
例として 1.車両を商品の配達用として使用としている・・・・全額控除
2.車両を本社にて使用している場合・・・・共通対応で課税売上割合で按分する。
課税業者でない場合
仕入れ控除はできない。
もし、車両の消費税のうち、仕入控除されない金額がある場合には、法人税法上にて費用として計上して処理します。
言葉足らずのところはありますが、概要はだいたいこんな感じです。
自分で挑発にのるなと言っておきながら
自分が挑発にのっていませんか。