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会計事務所での就職について兎斗さんからのメールも拝見いたしました。
私も同様に簿財のみの知識で事務所に勤めました。その時は法人税がわかればなー・・・・て思いました。全く法人税の知識がなく別表て何?六号様式?欠損金?
従って最初に法人税を始めるのはいいと思います。しかし
私個人的な見解としては、簿財どちらかでも合格してから
法人税を始める方がよいかと思います。くーさんが科目合格している方かどうかは判らなかったので・・・・・
受験者のほとんどが、同じ気持ちですよ。愚痴りたくもなりますよね。私も同じです。
来年の受験のことも考えてしまいますが、正直どう対処したら良いのか分かりません。3年ほど前から通則法で裏をかかれ、専門学校がそこそこ対応してきた頃に、今年は基本通達レベルの知識が要求されるようになり、これからどうなるのか?学校を利用しても、ペースメーカーにはなると思いますが、所詮過去の試験を追っているだけの様な気もしますし、、、。
です。
私も昨日やっと模範解答と自分の解答を検討する気に
なりました。結論として「これで上位9%には絶対入れ
ない」と確信しましたので、勉強計画を例年通り綿密に
立てました。
条文の理解と過去問の研究の習熟度によって序列が決
まると信じて、地道にやる予定です。理論暗記は地味で
疲れますがやはり大切です。
今年の問題は、じっくり見ると予備校の模範解答に
近い内容は書けそうですが、試験場でしかも2時間で
仕上げるとなると、難問だと思います。
天童さんの過去ログも読ませていただいたのですが、第1問の問2について、納期限未到来ではないと思うのです。
この問題は、「国税当局は、納期限等を延長した」けれども、主人公の納税者の国税は地震が発生した時において「既に納期限を経過」して「滞納している」状態であった為、徴11条の適用が受けられなかった。そこで、「どのような申請をすることができるか」述べよ。と言う設定ではないでしょうか?
理由は、わざわざ「既に納期限を経過した国税」と書いてあること、納期限の延長を受けている納税者を「滞納している納税者(滞納者)」とは言わないと思うし、未到来の要件である『相当な損失』を受けたとは一言も書いてないからです。
つまり、《地震が発生した時に、》既に納期限が経過した国税を滞納している〜と読むのが自然だと思うのです。
どうもスッキリしなくって、、、。すみませんです。
時間配分が結構合否に関わるかもしれませんね。
私は第一問に時間をかけすぎてあんまり第2問に時間を回せなかった気がします。
ちなみに合格ラインですが、わかりませんよ。合格率は10%〜15%ぐらいですけど、10%と15%では1.5倍ですよ。それだけでもまずわかりませんよね。
祈りましょう。祈るものはすくわれる・・・とは限りません(* ̄∇ ̄*)
やっぱり最後の一科目に選ぶ人が多いから、こういった掲示板利用するぐらい期待だったり、不安があるんでしょうね
多くの実務経験豊かな先輩の方々!
レスしていただければ幸いです!!!
事実、本来答えた方が良い通達レベルには対処できていません。もし、今までここで述べていた人たちを「細かい論点を気にする人たち」として、一括りにするようであれば、大きな間違いである、と断言します。
みんな、迷うべくして、迷う論点で躓いています。
こくちょうさんの書き込みでは、差押先着手が抜けていますが、ということは、第二問の問1を解かなかった、ということでしょうか。これはあまりにひどいのではないでしょうか。また、第一問の問1は、理論サブノートで書けるだけの知識を披露しているのみで、「自分の言葉で最後までバランスよく」などと言えるでしょうか。これではただ単に書き殴っただけと思います。みんな、そんなことで精神的に参っているとは到底思えません。
ありがとうございました。私もそう信じます。
こくちょう さんへ
この試験、意外と指示不足な問い方をする問題がありますよねー。ですからどう読むのが自然なのか、皆さんにお聞きしたかったのです。
仮に3つの解答の柱があるうち一つ抜ければ、相対の出来にもよりますが、他の科目なんかでは、命取りになりませんか?細かいところを気にしているつもりはないのですが、、、。
また、第一問問1や第2問は、白紙の人は別として、真剣に書いた人の中ではそんなに大差がないと皆さん思っているのでは?
自分が書けたところだけで言い争っているつもりはありません。
25114で
>自分の解答が合格ラインか誰か判定してください、お願いします。
25120で
>せっかく受かっている人たちをこんな細かい論点を書けないからって不安にさせないで欲しいな・・。
>第2問の論点の書き込みがあまり無いのは何でですか?第一問、問1は?自分が書けたところだけで言い争うのは本当に無駄だと分かって欲しいから書き込みしました。
>第1問の問1について自分の言葉で書けた人がどれだけいますか?
25122で
>私には第1問、問2が何を書いたらいいかすぐ分かるし、書けて当たり前、第46条1項なんて納期限過ぎているんだから書かなくていいってすぐ判断できますけどね、
25127で
>みなさんは自分が書けたところの自慢だったり予備校がするような研究がほとんどですけど、それは意味ない
と仰っていますが、つまりは、ご自分が私たちより良く出来ているはずなので、それを確認されたいのですか?
それで確認したい箇所が、第一問問1と第二問なのに、第一問問2の話題が多いので、ここの皆がそれ以外は出来ていないと思い、意味ない話題と馬鹿にされているのでしょうか?
私も含めて、ここに集まっている徴収法受験者は、当然合格を狙って受験しています。皆ちゃんと自分の言葉でこくちょうさんと同程度以上に当然書いています。そうしないと、絶対受かりませんから。
ご発言は、ご自分の必要とされる情報以外は意味がないのでそんなこと書くな、と聞こえますが、少々不愉快な感じがするのは、私だけでしょうか?
数百万する会計事務所用のシステムですら、人間が判断する要素が大きいですので、素人をいきなり機械の力でバリバリ仕事ができるようにしてくれるわけでもありません。
それが可能になるほどの機械ならば、コンサルや教師も可能でしょう。
いくらITが進化したとしても最終的な判断は人間が行わなくてはならないのです。
刻々と変化する法律をITでカバーするにはどれだけのコストが必要になることでしょう。
粉飾決算・利益の水増し・脱税・・・ITに任せるだけでは経済が混乱します。
やはり外部機関として税理士の存在がこれからますます必要となることでしょう。
(金が元々無いか、税金を他に使った納税者)
自分は国徴については門外漢だが、あの問題文から被災時点で既に滞納者であったと断定することはできない。
いや、むしろ被災によって生活が困窮し滞納者になったと解釈するほうが自然ですよ。
本当に驚きます。
国税庁のHPで、確定申告書を簡単に、無料で作成できるシステムもありますよね。ここ数年利用者が激増しています。私も利用してみましたが、非常にシンプルにできていて使い勝手もよかったです。
これでは、淘汰されてしまう税理士はたくさん出てくることでしょう。
でも「税理士になってどういう仕事ができるのか?」「第一線で活躍している税理士は今どういう仕事をしているのか?」ということをもっと調べてみることをお勧めします。
一所懸命に勉強して、税理士の資格をとって、あなたがやりたい仕事は記帳代行ではないはずです。
ピンチはチャンスです。
「既に納期限を経過した国税を滞納している納税者は・・・」って書いてますから・・・残念!
論点はそこじゃないんですよぉ。
( ; ̄ω ̄)キー
意図を汲み取るのは答案の作成に大きく影響します。
私は「既に納期限を経過した国税を滞納している納税者」
という状態を滞納者と判断しました。その滞納国税の納
付に対して国税徴収法で本人からの申請により可能な救
済支援措置の記述を求められています。
納期限を経過しているのですから徴収金額は判明して
いると判断しています。つまり、滞納国税を地震災害等
に関係なく既に滞納している納税者が居住する地域に地
震が発生し、本問の設例により地域と期日を指定して、
国税に関する法律に基づいて当局が判断するという状態
を想定しました。国税徴収法に限定はしていません。
地震災害後に到来する納期限の国税を滞納し、その滞
納理由が災害による経済的損失等であれば、国通46条の
記載で十分ですが、その解答を誘導する面の汲み取れま
す。
地震発生により損害を受けた納税者、逆に防災用品等
の扱いで利益を受けた人、怪我をして収入を絶たれた人
など、その状況は様々ですが、滞納者であることを前提
にしなければ、申請要件や効果についての適応内容が広
すぎて論点がボケるのではないでしょうか。
大地震が発生すると官報に納税の猶予に関する措置が
掲載されますがこの通達レベルまでの判断を業務未経験
の税理士受験者課すのは厳しすぎると思います。私はお
手上げです。
い さんは、門外漢とおっしゃっていますが、この問
題の「既に滞納者か否かを適切に判断する」というのは
重要ポイントです。どきっとしました。滞納者にはご存
知のように二次義務者と保証人も含まれますし、譲渡担
保権者も滞納処分に関する規定では滞納者となります。
納税者と滞納者では法的立場が異なります。
問題を見ていただければ分かりますが、滞納者が更に
被災者として税務署に申請する要件があるかが、問題と
なっています。督促を受ける要素をすでに備えた滞納者
に対する支援策について、国税を徴収する所轄税務署が
法的に容認できる要件が問われています。また、滞納税
額と延滞税の納付が関連してきます。
講師には「深読みはするな」と言われています。しか
し、本番では浅すぎる読みでした。残念。
い さんの鋭い指摘を頂き、再度、問題を精読し検討
しました。来年はがんばります。
納税の猶予の問題は、「被災時点で既に滞納者であったかどうか」が論点ではなかったですか?
被災時点で既に滞納者であれば、1項は解答範囲に含まれないですよね。
各専門学校はそう読み取ってはいないようですが、国税庁の解答ポイントが出るまでは、分からないことですね。
しかし、国税徴収法の話題がこんなに盛んになるとは思いませんでした。私が受けた数年前とは大違いです。
ちょっと気になったので、
>滞納者にはご存知のように二次義務者と保証人も含まれますし、譲渡担保権者も滞納処分に関する規定では滞納者となります。
滞納者の意義は、国税徴収法で定められているので、確認されたほうが良いと思います。
ちょっと勘違いしてました。
「被災時点で・・・」という所の話ですよね?
送信ボタン(OK!ボタン)を押す時に若干気づいてはいたんですが、押してしまいました。
会話に入りたくてつい・・・
結論から言いますと、使えます。
というか使ってます。
私は貧乏ですのでいつも人から貰うかヤフオクでせり落とすかして前年分のテキスト等を手に入れ、大○簿記の直前対策コースのみ申し込みます。
ですので総額6・7万円で一科目すみます。
さらに!終わったら速攻ヤフオクへ出品し、それを軍資金にして次の科目へつぎ込みます。
以上、貧乏人の勉強法でした。
(ノ◇≦。)