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問題は、既にいいかげんな税理士が世の中にたくさん存在してしまってるということなんですよね。税理士法1条なんて全く気にしない・・・
結局自分はどうして行きたいかに尽きるような気がしています。こんな税理士がいるなんて考えられないと思うこともあります。
税理士法第二条(税理士の業務) 「税理士は、他人の求めに応じ、租税・・・に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。」からして、「他人の求めに応じ」とは「納税義務者」も「クライアント」もここでいう「他人」に含まれると解釈できます。また、税理士にとってクライアント=納税義務者であるのは、当然で、論旨として意味をなしていません。。。
税収不足とになり、増税の方向へと向かうことになるでしょう。結局低所得者層や老人などの社会的弱者に跳ね返ってきます。
われわれ税理士が関与するのは、納税者全般ということであれば、社会的弱者も当然対象の範囲です。ご指摘の「税理士の使命」については、 税理士法第一条 「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」 と規程されており、「公平・中立的立場」であるというのが、一般的解釈です。(松沢智「税理士の職務と責任」参照のこと)
税理士の業務範囲は、歳入面での課税庁と納税者との関係においてであって、歳出面については、対象外の筈です。徴税面における公平性の確保については、「租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ること」すなわち、「租税法律主義」に基づいて、「解釈・適用」を行なうことで、維持されるものというのが、法律上の建前です。
ただ、現実面では、「節税」により納税者有利に図るということも、当然、法理に基づくものとして、行なわれています。もって、租税の公平性が阻害される要因とするのには、論理の飛躍があります。
税の不公平性については、昨夜もNHKスペシャルで特集されたように、明治の地租改正以来、連綿と続く「官と民」の問題でもあり、それに基づく国民間の「所得の再配分」という税固有の機能において、どのような税制体系が公平か否か・・・俗にクロヨンとか、消費税導入時の議論や益税との批判の強かった免税制度、あるいは、同族会社の留保金課税、配偶者特別控除の廃止等々、多様な形でその都度議論されてきたところです。
いずれにしても、「政教分離」の論理と同様、「徴税面」における税理士業務において政治的・個人的信条を
持ち出すのは、個人の自由の範囲では容認はされましょうが、かえって、それによる不公平を助長する危険性もあるし、そうすべきものとは考えられません。もちろん、社会的弱者に対する配慮は、職業倫理としても当然認められるべきであるとしても。。。
税理士の団体として、「税理士政治連盟」という全国組織がありますが、個人的見解からすれば、税理士業務は、租税法に基づいて、行なわれるべきものであり、「税の公平」といった政治的パラダイムとは次元を異にするものです。ただし、税法あるいは税制というもの自体が、経済法という側面を有するところから、「納税者有利」あるいは「節税」といった側面があることは、他士業に比べて、特異な性質ともいえましょう。
監査制度の税理士への導入については、特定の税理士や会計士が公益法人監査業務に従事するという観点からも、また、中小企業会計基準の公表や減損会計、会計参与人制度等の商法の改正の観点からも、必要性が増してきていることは、税理士ならば、どなたでもご存知の筈です。
本当ですか?
事務所によりけりなんですね?
私の事務所では、無資格者(0科目)でも
一千万円に届きそうな人が何人がいますよ。
社会的弱者救済の使命は果たしてきているともいえます。
でも、答練はあくまで練習なので成績に一喜一憂することはないと思います。
直前期には、新しいことには手を出さずにこれまでの復習を重点的に行うのがいいと思います。
みのりさんの言われるように「答練はあくまで練習」であって、受験のペースをキープすることや実際の試験会場であがらないようにするための練習と考えた方がいいと思います。簿記学校で作成された問題と本試験での問題は、明らかに質が異なるので、答練に振り回されないことが、合格には重要だと思います。
計算は、予備校で習ったものは全部解けます。本試験では知らない問題が出たり時間が足りなかったりするので、習ったものは全部解けるようにして臨まないと点が取れません。
ここの掲示板は数年前とパターンがほとんど変わっていないような感じが致します。
心配でしたら願書にある各国税局に電話で確認しましょう。
受験に関する基本的な質問はここで↓
http://www.nta.go.jp/category/zeirishi/siken/qa/menu.htm
過去問をまわしたほうがいいんですか?
直前期からtに行きましたが、去年までと違ってなんかビデオも設置されて後ろの人もみえるようになっていたり、なぜか講師の顔にしかみえないビデオが設置されて答練中もビデオがまわったままになっていたりで、私のように何度も出費してるあほな人間の授業料がちょいとだけ無駄に経費で落とされてるのかななんて思ったりしました。他の科目はなぜか一回で受かってきてます。(財表と消費)なんで簿記受からないんだろう。。
2 未登録又は重大な錯誤の場合の知事の修正勧告
大臣が知事に修正勧告をするように指示することもある
1非課税だったものが課税になる。
2免税点未満のものが免税点以上になる。
3課税免除されたものが課税免除されなくなる。
4減免されていたが減免されなくなる。
5減額できる金額が減る又は適用がなくなる。
6農地について課税の適正化措置となる。
などが考えられます。
ほかにもまだあるかもしれません。
過去の問題のタイトルあげをしていて先程の質問をさせて頂いたのですが、僕もまったく同じところを柱としてあげていたところです。あと考えられるのは住宅用地から非住宅用地への用途変更があって課税標準の特例の適用がなくなった場合ぐらいですかね。
土地・家屋の評価は、3年ごとに見直すこととされ、これを評価替えといいます。最近の評価替えは、平成15年度に行われました。
土地・家屋の評価については、原則として、評価替え年度の翌年度及び翌々年度は価格が据え置かれますが、例外的に、土地については、地目の変換や分合筆等があった場合や、地価の著しい変動があった場合、また、家屋については、増改築や一部取り壊し等があった場合に限り、価格の見直しを行います。
事業用の資産である償却資産の評価については、毎年1月1日現在の状況を、1月31日までに申告していただき、それに基づいて、毎年度、価格を算出することとされています。
住宅用地の認定のため、次のような場合には、「固定資産税の住宅用地等申告書」の提出が必要です。なお、提出期限は翌年の1月31日です。
(1)住宅を新築・増築した場合
(2)住宅を全部又は一部取り壊した場合
(3)住宅を建て替えた場合
(4)家屋の全部又は一部の用途を変更した場合(住宅から店舗に、店舗から住宅に変更した場合など)
(5)土地の用途(利用状況)を変更した場合(住宅の庭であった土地を駐車場として利用するようになった場合など)
(6)住宅が災害等の事由により滅失・損壊した場合
参考になりました。
早速のご返答、感謝しています。
ほんとうに、ありがとうございました。
確かに、簿記は、問題を解いていないとすっかり忘れていきますね。簿記のカンを鈍らせないためにも個別をぐるぐる回すのは良いかもしれないですね!アドバイスどうも有り難うございました。
今までやったことを確実に、着実に。それがなかなか難しいのですけれど・・。でもがんばります!アドバイス有り難うございました。
まずいと思います。
「できる」と言われて、準備してみたら
実は出来なかった、では 多大な浪費になりますよ。
http://www.nta.go.jp/category/zeirishi/siken/qa/anser/qa02.htm#08
でも普通はこの掲示板を見るよりも前に国税庁のHPを確認するのではないでしょうか?
それでも受験したかったら方法はないこともないです。しかし冷たい言い方かもしれませんが、人に聞く前に自分で考えて下さい。あなた程の実力者が競争試験である税理士試験を受けることは純粋な受験生に対しどのような影響を与えるかということを。
ちなみに、試験委員は、8月から12月の発表までほとんどトイレに行く暇もないくらい缶詰状態で採点しているとか。。。?よく問題になったのが、大学のゼミ生を黒子として使うということでしたが、最近は、そういうことはないとは思います。。。いずれにしても、年度によっても、合格率には多少の変動もあることからすれば、
あまり、誰が受験するかで影響はないはずです。。。税理士試験は、己との戦い・・・と考えるべきだと思います。。。以前にも触れたとは思いますが、自分に勝つことのできない人間が人に勝ったとしても、あまり意味のないことと思っております。。。税理士試験はそうした意味での精神修養だと考えると自分の人生が見えてくると思います。。。受かる時は試験終了直後に、確信があるはずですから。。。人のことをどうこう言っているうちは、受かったとしても、あまり意味がないように思います。。。(あくまで個人的感想ですが。。。)
それと、税理士試験6科目合格ってのはあるみたいです。4科目リーチで、2科目受験をして受験科目全てに合格した場合らしいですが。(人から聞いた話ですので確かな情報ではないです。)
しかし、私個人的な意見ですが、純粋な受験生の力不足が原因で、腕試しの受験生の受験により税理士試験に合格できない事があったとしても、その方がいいと思います。
あなたの場合、今年の所得税の合格で法人、所得の合格者と言うことで、そこそこ重宝されるでしょうし・・・・既に働いておられるのなら資格取得の時点で与えられる権限は使えるので、税理士試験、相続税の合格という形は無理して取らなくてもいいような気がするのですが・・・・相続税の勉強は試験を受験して合格するくらい勉強するだけでいいのではないでしょうか?
それは問7の答えにあります。
http://www.nta.go.jp/category/zeirishi/siken/qa/anser/qa02.htm#07
ただし、6科目め受験の際は、受験資格を証明する書類(大学の卒業証明書など)を新たに提出して、1科目めとして受験することになります。
私はこの方法で去年7科目めを合格しました。
私も、国税庁の hp 確認しましたが、
慎重になったほうが よさそうですね。
主催者側が、明確に「趣旨に反する」と
見解を述べていますから、
仮に6科目以上合格しても、超過科目の認定の取り消しや、
場合によっては、取得済みの資格について何らかの
ペナルティーが科せられる、と言うことも
ありそうですね。
昨年官報合格しましたが、実はそれまで
簿・財・所・法の4科目合格でした。
リーチ初年度は消費のみ受験で官報を狙い×。
昨年は消費と事業の2科目を受験しました。
結果、官報合格でした。
合格証書が送られてくるだけなのですが、
結果として2科目とも合格ということになります。
もしどちらか1科目の合格だけでしたら官報に載らず、
合格通知書が送られてくるので、その後認定申請します。
リーチでその後2科目受験する人、結構いますよ。
職歴証明書の事務内容が受験資格に合致していれば得られますので、具体的にどういう内容を書けばよいかは国税審議会に問い合わせた方が良いと思います。
FPに挑戦されてみたら 如何ですか?
FPのいい点は、長期的な視点に立って、戦略的に
クライアントの希望を適えていく思考が身につくことだと思います。
そして 残念な点は、税理業務が税理士の独占業務である為、踏み込んだタックス・プランニングをするときには、
税理士との協働を計らなければならないという点です。
この2つの資格には、かなりの相互補完性があると思っています。
主催者の趣旨に反して、合格後も受験し続けても、結局 自己満足の域を出ないのではないでしょうか?
FPであれば、現在 国家資格にもなっていますし、
形としても残るものですから、ぜひ お勧めします。