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今現在金融関係の仕事についているのですが、
税理士の資格を取るために学校に行くか悩んでいます。
簡単に取得できるものではないと思っているのですが、
仕事をやめて勉強に専念するには収入がなくなることに対して不安を感じています。
できれば、仕事を続けながら勉強できればと思っているのですが、やはりそれは甘い考えでしょうか?
→
2.3年前から、厚生労働省で「教育訓練給付制度」による助成金が受けられるようになっているようです。「教育訓練給付制度」とは、働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。
また、各簿記学校などでも、案内してくれています。
厚生労働省のホームページはhttp://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/anteikyoku/kyouiku/index.htm
O原のホームページは
http://www.o-hara.ac.jp/best/about/kyoiku2.html
です。ご参考にしてください。
もともと税理士資格は働きながらでもとれる国家資格です。受験生の半分は、仕事が終わって簿記学校で遅くまで頑張っている方達です。金融機関だと残業との戦いとなるので、もし、本気であるなら、離職して、受験に専念された方がいいかも知れません。あなたの能力と努力次第です。後は、自分の人生をしたいかです。ただ、その前に職業リサーチは絶対に必要です。税理士として
成功する道や、業界事情を関係者や税理士新聞、簿記学校の受験仲間でいろいろと情報交換・情報収集をされてから判断されるとよいと思います。後は思い切りとガッツです。。。税理士試験への挑戦は例え敗れたとしても決して無駄にはなりませんよ!!
長い期間かかる上に収入が下がるかもしれません。
講師に税理士が1000万稼ぐのは至難の業といわれたことあります。嘘か真かちょっとしんみりしてしまいました。働きながら学校に行っている者ですが、時間なくきついし正直いつとれるものやらと思っていますが、事務で例えば650万くらいもらってるとしたら、税理士になって稼ぐまではやめないほうがいいのかなと思います。きっと同じくらいの年収しかもらえないのかなと思ってます。。やり手になるまでは更に年数が必要なんでしょうから・・。
いずれを採るか・・・です。。。一生、サラリーマンとして安定収入・安全の道を選ぶか、不安定だけど独立して、一匹狼でやっていくか。。。正に、リスク・アンド・リターンですよ。。。独立するなら、退職金も年金や健康保険も、自分で稼ぐしかなくなるし・・・。今の国民年金だと月6万円ですからね。。。いずれにせよ、この仕事は、資格を獲ってからが、勝負です。。。それには、やはり、ロング・スパンでみることも重要です。私は今のように1000万以上稼ぐのに少なくとも20年以上はかかってますから。。。
ガンバです。。。!!
それと専門学校の講師は友人にもいますが、大抵、学校での成績がよくても、駆け出しの先生が多いですね。。
その点もよく考えられたらいいでしょう。。。
ただし、プーになることも念頭にいれて、いばらの道は覚悟しておいた方がいいと思います。。。狼よ生きよ!!豚は死ね!!って?・・・そんなことまでは、いいませんが(笑)ただ、婚期を逃すかも?(笑)
はじめまして。税理士の社会保険業務に関して、ご存じでしたらもう少し詳しく聞かせて下さい。
一般的に「限りなく黒」となる社会保険業務とはどのあたりまでを指すのでしょうか。
例えば源泉徴収・年末調整業務に関連して、毎月の給与計算を給与ソフトにて請け負っている税理士事務所はままあるようですが、標準報酬の算定基礎は給与ソフトからボタン一つで出ます。労働保険料の申告も然りです。
当然「社会保険労務士」欄に記名捺印はしませんが、そのまま顧問先の代表者印をもらって提出できるレベルの帳票が出ます。
これも社会保険業務になるのですよね?
皆さん、どうやって・どのレベルで住み分けされているのでしょうか。
社会保険労務士法 第二十七条「社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業として行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。」 として規程されている「業務の制限」の解釈を巡って、社労士業界、税理士業界双方で見解の相違があり、14年の双方の代表会議で長年くすぶってきたこの「業際問題」に一応の決着をみたということでした。。。
具体的にいうならば、税理士は顧問先の年末調整は「租税債務の確定を行なう」排他的独占業務として認められるけど、それから先の社会保険の提出代行、事務代理業務までは、社会保険労務士の業務であるからそこまでは、認められませんよ・・・ということで線引きが明確になったということでした。。。
これは、文章の存在は知っていたけど、アドレス見ると日税連のHPの会員専用のところにログインして採って来たんですか?最近ご無沙汰しているもので。。。(笑)やっとマトモに会話できる人がでてきて安心しました。。。(安)
丸暗記では対応できないようですね
一字一句といわれると般若心境みたいで萎えますねー
まあ 実行あるのみです
銀行員なので色々試験うけましたが
国家試験となるとやはり暗記がついてまわりますね
ざっくりでいかないというか。。。
ひろさん。申し訳ありません。私は実務経験の無い単なる受験性なので、実務上 どのように取り扱われているのかは、
存じ上げません。
ただ 掲示板の中で、税理士が手がける社会保険業務についての問いかけがあったので、興味をそそられて
少し調べてみたのです。
他の方が、同じ内容について書き込んでいらっしゃるようなので あまり参考にはならないかもしれませんが、折角のご質問なので少し調べてみた内容を書き込んでみたいと思います。
といっても、たいした内容ではないので、宜しかったらお付き合い下さい。
具体的には 下記の2つの法令を比べてみました。
1)社会保険労務司法 第27条
社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は
他人の求めに応じ報酬を得て社会保険業務を行って はならない。ただし、他の法律に別段の定めがある 場合は、この限りではない。
2)税理士法第2条3-2
税理士は、税理士業務のほか、税理士の名称を用い て、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財 務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に 関する事務を業として行うことが出来る。ただし、
他の法律においてその事務を業として行うことが制
限されている事項については、この限りではない。
以上を比較してみると、税理士として先ず第一義的に
守らなければいけないのは 税理士法でしょうから、
報酬を受けているクライアントに対して、社会保険業務を提供することが 限りなく黒に近いと判断した
ニュアンスは 伝わると思います。
これ以上のことは 端折りますが、より広く税理士法
と社会保険労務士法を比較してみると、結論は明確で
「労働社会保険諸法令」に根拠のある事務内容については、やはり社会保険労務士の守備範囲であると言うことです。
賢明な税理士になるためには、業務提携なり、税理士法人として社会保険労務士の方にも勤務してもらうなり などの方策が今後は望ましいのではないでしょうか。
税理士も社会保険労務士も、士業としてその業務内容が法令でプロテクトされているのであって、
自陣の業務内容に及び業際について 高い見識と誇りを持つことは、他陣の業際を犯さないと言うことと
同意義だと考えます。
僕はまだまだ 資格を持たない未熟者ですが、こういう気持ちは忘れないでいたいなと 思っております。
長々と すいませんでした。
あなたは 誰ですか(笑)?
ハンドルネームとはいえ、呼び捨てにされるのは
気分のいいものでは ありません(怒)!!
27歳・簿財合格でも30社以上でやっとでした
でも絶対ではない!
ハンドルネームとはいえ、呼び捨てにされるのは
気分のいいものでは ありません(怒)!!
???そりゃ、悪かったですね。。。???
自意識過剰かな???私もいちいちからまれて気分害してますから。。。(怒) 自分のことだけ主張するのは聞き苦しいから止めましょうね。。。(笑)公衆の面前で。。。
タメ口=本音、と勘違いしている投稿があります。
老若男女、不特定多数の方に対面して話している気持ちで書き込みしてください
つまり、クライアントに対する労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成は付随業務としてできるという事です。
ただ作成はできますが、提出代行と事務代理(行政機関等の調査、処分に関して主張、陳述をすること)は付随業務とされていません。
税理士は作成はできても、提出はできないと言うことですが、社労士法第1条に『法令の円滑な実施に寄与することを目的...』とあります。
例えば会社関係者が5月20日までに労働保険の申告、納付ができない場合に、円滑な実施をはかるため税理士が提出代行をしたからと言って問題ではないと私は思います。
それよりも何ヶ月かに1回は必ず同じ様な方が現れますね。
ただ所長の多感な性格についていけなくて追い出される人多数ですが。。
3月も来られてましたね。
”。。。”
同じ様な方。
24071のあなたの書き込みの内容は、そのままそっくり
あなたにお返しします。
あなたは 24061でも さとさん に対して、僕のときと同じように 呼び捨てにしていますね。
それこそ 老若男女、不特定多数の方に話している気持ちで書き込みを していただきたいものです。
また、くしくも24071で「いちいちからまれて」と
カミングアウトしているように、以前にもこの掲示板で同様のことが あったようですね。
僕の知る限り 23902や23914で発言されていたMAKOTO
さんですね。僕は あなたとやりあった張本人なので
よく分ります。
この掲示板の利用規定では、毎回同じハンドルネームで書き込むことが 要請されていますよね。
なぜ ルールを守らないのでしょう。
こういうことがあるから、あなたの発言内容には 疑ってかかりたくなるのです。
具体的に回答可能な質問を 一つ付け加えておきます。
社会保険労務士法第72条には 何が規定されていましたか?
参考・社会的評価(世評・名声)を低下させるようなものをホームページなどに掲載すると、民事上の責任(損害賠償責任)を問われる可能性があり、場合によっては刑事上の責任(名誉毀損罪・信用毀損罪・侮辱罪・業務妨害罪)を追求される可能性もある。
この業界は一部の良心的な事務所を除いていまだに徒弟制度らしきものが現存していて資格が取れなければ薄給のまま終わりかねないからです。
また変な事務所であればこれが税理士事務所の姿だと錯覚しかねないからです。
有能であっても資格がなければただの人、税制改正や商法を知らなくても資格があれば「先生」です。
経済的な面でどうしてもと言うことでしたら外見にとらわれず(たとえば人数や事務所の大きさ)に探してみてください。
求人がある場合は前任者がやめた場合がかんがえられるので例えば、税理士試験に合格して事務所を構えている税理士の方に問い合わせてみるのも良いかもしれません。(ここ10年ぐらいの官報を参考)あなたに合ったいい事務所が見つかると思います。試験合格まで苦しくて長い道のりだとは思いますが、お互いに頑張りましょう。
ご反応 有難うございます。
税理士業務に関する情報には 推論で応えないで欲しいとの事ですが、
私が、私見を述べる場合には断定的な発言は避け、自分が単なる受験生であることを断った上で
書き込みをさせていただいています。
(検証したければ、過去の発言を検証してください)
後は それをどう受け取るかは 大人の判断です。
まさか「税理士受験生の掲示板に書いてあったから」
と実務において根拠にする方は いらっしゃらないでしょう。
大人の判断と言うことで言えば、他人の発言に対して
呼びかけを付けて書き込む場合、
敬称を付けるのは 一般的な常識ではありますまいか。
お互い掲示板を気持ちよく利用する為に 利用規定が
設けてあるわけで、ルールが守れない人は 税理士であろうが無かろうが 利用する資格なしと言うことだと思いませんか?
(貴方が 複数のハンドルネームを利用していることは、24077の中で貴方自身が明らかにしています)
そう、そして社会保険労務士法第72条なるものは、この世に存在しないのです。
だから貴方が24057で書かれている
「第27条と第72条を取り違える」などということは
ありえないのです。
そして、同じ24057の発言の中で貴方が述べていた
「業際問題の決着」については、14年度ではなくて
16年度であると言うことを ASPさんが明らかに
して下さいました。
具体的な法令名まで使って 皆をミス・リードしているのは 貴方の方ですよ。
結局自分の個人所得のための消耗品としか人間を捉えていない御仁です。
そう考えていると国士館院免除君に気休めをいう気にもなりません。ほかの職員も内心、院免除に反発感情があるので同じ反応です。結局自己責任でしょう。
不快な発言に対してコメントすることは、新たに不快な発言を促してさらに不快な思いをすることになります。
いちいち反応せず無視すれば不快な気持ちは一度で済みます。
[24084]は利用規定からの引用です。
操作ミスで、文章がとぎれてしまいました。
4月は最後にりんごさんの書き込みがあり、まるく収まった感じでした。またりんごさんの書き込みを待たなくてもいいようにと思いまして・・・。
直前期です。お互いがんばりましょう。
こちらから質問を投げたのに、レスが遅れました。申し訳ありません。
いろいろと法律を調べて・引用頂いてありがとうございます。まだまだ法律を読むことに慣れていない身でして、読むのに時間がかかりました(^^;
社会保険業務を行うに関して「契約の元に、お金をもら
って」も一つのポイントなのでしょうね。
あらかじめその業務を行うことを前提とした契約を交わしている場合、もしくはその業務に対しての報酬を受け取ることはあきらかに違法であるものの、「結果としてこちらで作成することになった。提出することになった」くらいであれば、認められる範疇と言うことでしょうか。
私の事務所もそうですが、契約上の事項に入っていなくても慣習として税理士がそのままやっていることも多そうですね。
事務所の中に社会保険労務士の資格所持者を一人おいておくのが一番良いのかもしれませんね。
私は実務上は基本的に、責任の所在を明確にするためにも事務所の先生の方針通りに仕事をしていく形を崩さないようにと心がけており、行うことに対して意義は唱えないのですが、「あれ?」と思うことは日々の雑談の中でさりげなく先生の耳に入れてみたりしています。今回の社会保険業務に関しても、今度話題にあげてみようかな、と思います。ありがとうございました。
まあ、カネボウ位の企業になると決算書自体は社内で作成していますから、監査法人が積極的に粉飾を指導したという事実が出てこない限り、あからさまな処分というのは無いでしょうね。
勿論、粉飾を見抜けなかったと言うことですから世間的な評価は下がるし、注意くらいは受けるでしょうが。
それに実際問題として粉飾により数字を調節するというのは大企業、中小企業問わず残念ながらかなり頻繁に行われてきたこともあり罰せられる側は勿論、罰する側もあまり重く考えていない風潮も少なからずあります。
そういう意味では今回の件で直接監査法人が重く処罰される可能性は少ないんじゃないでしょうか。
ちなみに、税務に関しては監査を通過し、株主総会の承認を得た数値を基に税額計算をしているわけですから粉飾が税務処理上の責任につながることはないと思います。
とはいえ、かつての米国のエンロンの時もそうでしたが企業の発表する数値の信頼性が揺らいできているのは確かですね。そこに公認会計士や税理士がどう関われるのかは今後の課題になると思います。
人間としての問題もあると感じています。少なくとも、税法の最も基本原理である憲法第30条がどういうことを意味しているのか、そうしたこともろくに理解もしないで、税理士として世に出ようとしていることに非常な危惧を抱いております。少なくとも、「権利と義務」というわが国憲法の趣旨さえ、踏みにじるかのような発言に対して憤りを感じているだけです。受験生とは言え、親の脛をかじる立場の人と自ら働いて納税をし、国民年金を納めている立場の人とは、条件が大きく違います。当然、現役税理士もその中に入るわけです。かつて、今の中国と同じように1960年代日本は学生運動の最中でした。今の50代の団塊の世代と呼ばれる人たちがその主役でした。しかし、当時の学生運動のリーダーだったべ平連の小田実が著書で語っていたように当時の学生運動のリーダーたちはそのほとんどが就職を機にピタッとそれまでの主張を翻したといいます。このことを「(思想)転向」と当時の日本の知識人たちは揶揄しました。私はここで起きている感情の渦の根源はその辺にあるように思えて仕方ありません。人間誰しも、自分がかわいいものです。自分の考えを否定されると猛然となって否定するのが、人間です。しかし、それは、その人の置かれている立場によって、簡単に変わるものなのです。去年NHKの時代劇でやっていた「新撰組」などの明治維新の時の数々の逸話も、「勝てば官軍」の言葉で象徴されるように所詮は、強い方へと個人の論理や主張は簡単に「転向」するものなのです。そのことはいずれ同じ立場に立てばわかるはずです。私も以前は職場の所長先生や先輩税理士を同じような気持ちで反発してきたので。。。それだけ人間とは勝手な生き物なのだとつくづく思っている次第です。ただ、相手の不手際を鬼の首をとったかのようにして、集団で攻撃するような手法は、いろいろな掲示板でも起きているようですが、あまりほめられたものとは思いません。
それと複数ハンドルネームの使用についての批判についてあえて言わせてもらえれば、必ず、批判の中心人物に絡まれると思ったから、そのことを極力回避するために使っただけです。実際にそうなりましたけど。。。(笑)少なくとも、りんごさんが言われていたように、私の発言を「不快と思う人は机の上の勉強しかしたことのない人」であることについては、誰も否定されていないようなので、それを
正面から議論せず、「ここは受験生の掲示板だ」という論理で仲間の共感を引き出して、「受験生と断りをいれている」という「いいわけ」で自らの正当化を印象付けている
ようにしか、私には思えません。とにかく、みなさんの受験の邪魔をするつもりはないので、もう、これで終わりにさせてもらいます。どのようなルートを選ぼうとそれは個人の自由です。要は、いかにして、頂上にたどり着いたか
そこでの体験は自分の人生の宝となる筈です。民主主義とは自己とは意見の異なる人の意見も容認することが、前提条件です。立場が違えば意見も違う・・・それを否定すること自体が自己否定につながる言動だということは、将来尊敬されるべき人物となるには、相当疑問があるということです。
私も仕事がある身なので、もう、次元の低い騒動につき合わされたくないので、反論するのは勝手ですが、こちらの
不備を棚に挙げて、自分の正当性を印象付けるような論理のすり替えは、方法論としては、下の下だと思うのでみっともないから是非やめてください。私を楽しませるだけですから。。。そんなことより、ご自分の頭のハエを追うことに目を向けてください。今の1分1秒が人生の1年、10年となる大事な時期ですから。。。大人になるのはそれからでも遅くはありません。では。。。(私のような人間を叩いたからといって、これ以上の無用な泥試合は、誰のためにもなりませんよ。。。)
参考・1CHネット犯罪撲滅運動・・・2CHのネット上の暴挙に反対する
MASATOさん。
もし、あなたの言葉の中に 思わず受験生が黙ってしまうような
現実の重みと強さがあれば、こんなことにはならなかったのです。
MASATOさん。
そしてあなたが、本当に税理士と言うものに対して首尾一貫した信念を貫いていらっしゃるのなら、そういった「想い」は 自然と伝わるものなのです。
MASATOさん。
僕達は 別にあなたを拒絶しているわけではなく、本当の姿が知りたいだけなのです。
MASATOさん。
受験生が みんな親の脛をかじっているわけではなく、歯を食いしばって仕事をしながら、あるいは思い切って退職し、なけなしの退職金で食いつなぎながら
頑張っている人たちもたくさんいるのです。
そして、理想を抱いているからこそ、現実を穿つことができると言うこともあるのです。
次々と ロボットのように、今の体制に疑問を抱かない職業人が生み出されても、業界の発展なんてありゃしません。
どうか、ご活躍を。