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そして 会社の意志で これぐらいだろうと言うことで
例えば400を計上します(この時点では別表は無関係) これが損益計算書の法人税等です
あくまでも納税のために会社で引き当てた金額です だから 納税充当金(PLに計上した金額)と 別表1で計算した金額が違って 翌期に戻入認容なんて処理がありますよね?
あと当期に期末に引き当てた法人税充当額(PLの末尾問題で与えられる)と解答の別1の確定法人税額は 合ってないですよね
つまり PLの法人税等は あくまでも概算計上と言うこと だから 税引き後利益が 一応 会社の業績計算上 算出されているのです
ちなみに 税引き前を 別4のあたま に もってきても
税額計算はできます
なぜって 税引き後を 別4のあたまに もってきても
どうせ 別4で法人税等が加算されるので税引き前に戻してるからです(そう 税引き前になってます )
じゃあ なぜ 税引き後を使うかというと 別5が
あるからです
ちなみに 僕もタックで法人レギュラー です
お互い 本試験まで 全力で駆け抜けましょう
でも、実務ではどうなんでしょうか?
概算でだして翌期に戻入認容ってめんどくさくはないのでしょうか?
そうなんですかありがとうございます。
合格科目ランは埋まってくるのでしょうか?
ですから、税金等計算前の仮決算書を作ってから、別表4に税引前利益を記載して法人税額を計算し、その金額を会計上、法人税等として計上し、その後税引後利益を記載して別表4の作成・・・という循環となっています。
が確か920万ぐらいって書いてありましたけど。
毎年下がってるそうです。
厳しいですね。
が確か920万ぐらいって書いてありましたけど。
毎年下がってるそうです。
厳しいですね。
どこの学校がいいのか・・。
みなさんは何処を選ばれているんですか?
こんなこと聞くの変なのかな。
【ゴ17】【ゴ16】と形で合格年度が記載されます。
ただし申し込み後の引越しなら、結果通知の送り先の変更は必要です。
結論からいうと 実務では PLの法人税と別1の法人税は一致します
なぜなら 実務では 正直な話 商法や企原よりも
税法基準を優先している中小企業がほとんどだからです
つまりまず先に別1で法人税を計算して それを PLに記入するからです
余談ですが実務では 減価償却や貸引も限度額を別表で計算したのをPLに記載するので○○超過という調整は まず出てきません だって別表で計算した限度を償却費や繰入額としてPLに書くからです
こんなレベルですので今年は既にあきらめておりますので、来年に向けてがんばっていこうと思っています。今年受かること応援しています。がんばりましょう!!!
大変ご親切に有難うございました。国税庁や日本税理士会連合会のHPで確認したのですが、全然載っていません。。。(;;)でも、「税理士を相手とする紛議の調停請求」という制度があるそうですね。。。?セクハラとかされたら、ここへ訴えたら認めてもらえるんでしょうか?税理士先生の世界って狭いって聞くし、もし、その先生が調停委員だったら。。。(泣)でも、他の会社に就職すれば、大丈夫なんですよね?!
http://www.nta.go.jp/category/zeirishi/seido.htm
最初の実務証明だけは出してもらえないとどうしようもありませんが、辞める覚悟があればなんとかなりますよ。ずっとその事務所で働きたいなら別ですが。
セクハラの弱み握れば証明なんてどうってこと・・・
まずは法律を自分で調べることと、知識・経験を糧に飯食ってく商売ですからどんな経験も将来何かに繋げればいいわけです。転んでもタダでは起きぬと。
調停委員(風紀委員)は実際あまり機能してないしそんなに権限もないと思います。その支部内でやりにくければ他の支部へ移ればいいわけですし。
処分受ける人ってのは長期間所在不明で会費も未納とか、悪質な脱税幇助とかホント限られます。
それよりも、なぜ税理士を目指すのか、最終的な目標が何なのかを 自分の中で明確にすることが大切だと
思います。
事務所勤務で終わってしまっては、サラリーマンと何の違いも無いですからね。
そんな事務所、辞めてやりました。ほかに事務所はたくさんありますから。
税務署に出す申告書と銀行に出す申告書は別に作ってるし(粉飾)、平気でクライアントの脱税加担しているし、こっちはそれを指示されて迷惑です。でも、私ははっきり断ってました。そうすると、キレるんです。イケナイことをしているのは自分なのに・・・。それに、私が断るとほかの職員が頼まれるので、それも心苦しいですけど(私以外の人は黙ってやってました)。
これまでしてきたことは、税理士として許しがたく、税務署に相談さえしましたが、とりあってもらえず。
そんな税理士を野放しにしていいはずないのに・・・
国税庁にも相談しましたが、参考にするの一言でおわり。一体この世界ってどうなってるんでしょうね。
ご親切にありがとうございます。
胸の使つかえがとれました☆
うちの先生も同じで平気で粉飾決算するし、自分から率先して脱税行為を繰り返しています。
行政書士の登録もしていないのに平気で建設業の諸申請するし、報酬もらってないとかいって算定基礎や労働保険の事務代理・提出代行まで社会保険労務士業務をやっています。
実際そういうことをするのでクライアントも多いのですが税務調査も多いのが現実です。調査の時には職員のせいにして逃げているんでしょう。
こういういい加減な「税理士」は世の中に多いのでしょうか?
だから税理士は二流と言われるのでしょうか?
一部だと信じたいと思いますがあきれかえることばかりです。
期末棚卸商品を増やすことってだめなんですか?
ただ、報酬をもらっているクライアントよりになってしまうのは多少仕方ない面もあるのかもしれませんが、あくまでも中立な立場で物事をみられる税理士って多分少ないですよね・・・
脱税相談をされたらそのクライアントをきるくらいの勇気は絶対必要だと思います。その前に契約時に脱税相談にはのれないし、絶対してはいけないことだと所長先生からの言葉は必要ですけど。
クライアントが減る可能性もあるかもしれませんが、それにより、優良な企業がついてきてくれることになるし、自分(事務所)も危ない立場にならなくてすむし、、、何より当たり前のことだと思います。
ある研修に行った際の講師の先生のお話です。
「棚卸資産は自分で(事務所側で)決めていいんですよね?」と質問をした税理士がいたそうです。
棚卸資産をどうして税理士(事務所側)がわかるんですか?もちろん、ありえませんよ。増やしても減らしても駄目です。
なぁなぁで来てしまった関係もあるのかもしれませんが、正義感を持って仕事をしてほしいですね・・・
きちんとルールを敷いています。
今年は節税がほとんどできないらしく、
「今年はどうにもしようがないな〜」と言われましたし。
いい加減な税理士が多いから税理士が2流なのではなく、
その先生が2流なのだと思いますよ。
とりあえず試験勉強をしている身としては、
良い先生の良い所を見て進みたいですね。
税理士はサービス業なので営業力は必要ですが、やっぱり根底には正義感みたいなものが税理士には必要だと思います。そのような面があれば事務員さんもついてくるのではないかと思います。
理解してもなんで暗記が必要なのか
理解に苦しみますね
理論を応用するような司法試験2次的なほうがまだ
合理的かと
でも
結局 頭のよさよりどれだけ時間をついやしてねばったか
これを評価するということなのでしょう
うかるなら暗記しないと解答かけませんものねー
頑張りましょ
小門の1問程度では無いでしょうか。
後は、具体的事例が与えられて どの法令を適用していくのか、広い視野で問われている試験だと思います。
決して 暗記のみで突破できる内容では無いと思います。
なお、税理士については聞いたことはないですが、公認会計士については、放送大学の監査論の先生からの現行の日本の監査体制についての批判は、聞いたことはあります。やはり、委任契約(正確には準委任契約)であることについて、本質的な矛盾があることは、否定はできないと思います。今や株主代表訴訟の活発化の中で監査法人をはじめととする会計士業界は、正に板挟み状態だと思います。あのアーサーアンダンセンさえ潰される世界事情からするといずれは、中小企業を対象とする税理士
業界も安閑としていられないでしょう。。。既に規制緩和問題から始まって、このところ業界内では、大きな地殻変動がおきつつあるようです。。。しかし、人間は難しいもので、攻撃するときは、イケイケドンドンになって言いたいことを言いがちですが、守備の側に立つと脆いものです。。。いずれにしても、以下参照してご議論願います。
それと確か税理士の場合、顧問先の社会保険業務などは認められていると研修会などでは聞いたことがありましたが、調べたところ該当規程がないようなので知っている方がいればご教示願います。コンプライアンス(法律遵守)は世の流れですし、いずれ、そうした事務所は、そうした流れに押し流されていくのでしょう。。。お宅の先生は、個人情報保護法についてはご存知なんでしょうかね?ま、恥をかくのはご本人ですから。。。(笑)とにかく「NO」と言えない税理士が増えた
ことは、事実なのかもしれませんね?
(税理士の使命)
第一条 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
(脱税相談等の禁止)
第三十六条 税理士は、不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けることにつき、指示をし、相談に応じ、その他これらに類似する行為をしてはならない。
(信用失墜行為の禁止)
第三十七条 税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第三十八条 税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない。税理士でなくなつた後においても、また同様とする。
(会則を守る義務)
第三十九条 税理士は、所属税理士会及び日本税理士会連合会の会則を守らなければならない。
(研修)
第三十九条の二 税理士は、所属税理士会及び日本税理士会連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
第五章 税理士の責任
(懲戒の種類)
第四十四条 税理士に対する懲戒処分は、左の三種とする。
一 戒告
二 一年以内の税理士業務の停止
三 税理士業務の禁止
(脱税相談等をした場合の懲戒)
第四十五条 財務大臣は、税理士が、故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は第三十六条の規定に違反する行為をしたときは、一年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の処分をすることができる。
2 財務大臣は、税理士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は一年以内の税理士業務の停止の処分をすることができる。
(一般の懲戒)
第四十六条 財務大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、税理士が、第三十三条の二第一項若しくは第二項の規定により添付する書面に虚偽の記載をしたとき、又はこの法律若しくは国税若しくは地方税に関する法令の規定に違反したときは、第四十四条に規定する懲戒処分をすることができる。
当事務所でやっている事が不正であることがわかったのですが、正義感のある事務所では一切の妥協といいましょうか、税額はキチッと出すのでしょうか?
私はまだ経験1年も経たず今の事務所の事情しか知らないのですが、わかっているだけでも市町村にだす償却資産はほとんど資産なしで申告しています(税務署と市では繋がりがないから0で申告してもばれることはないそうです)。
労働保険でも5人対象者なのに3人とかにして申告しています。
なので、私は税額の計算方法は知っていても、事務員のボスにこの顧問先は誰を対象者にして計算しますかということを聞かなければ仕事ができない状況です。
ありえないということはわかっているのですが、どこもやっていると思っていました。
みなさまの事務所のこのような状況について少しお聞かせ願えればうれしいです。
・・・「租税正義」という言葉があります。わかり易く言えば、「国民に漏れなく、能力に応じて、かつ租税法規に従って正しい税金を納めること」です。税理士が納税者の言いなりになって、脱税に加担することを「脱税幇助(だつぜいほうじょ)」といい税理士法第三十六条で禁止されており、懲戒等の罰則規定があります。のみならず、国税犯則取締法により、刑事罰(第二十二条 国税ノ納税義務者ノ為スヘキ国税ノ課税標準ノ申告(当該申告ノ修正ヲ含ム以下申告ト称ス)ヲ為ササルコト若ハ虚偽ノ申告ヲ為スコト又ハ国税ノ徴収若ハ納付ヲ為ササルコトヲ煽動シタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ二十万円以下ノ罰金ニ処ス 2 国税ノ納税義務者ノ為スヘキ申告ヲ為ササラシメ若ハ虚偽ノ申告ヲ為サシメ又ハ国税ノ徴収若ハ納付ヲ為ササラシムル目的ヲ以テ暴行又ハ脅迫ヲ加ヘタル者亦同シ )を受ける場合もあります。また、近時は、税理士に対する損害賠償請求事件(つまり民事訴訟)は、増加の一途です。
しかし、税法には、法律や通達で規定されていないいわゆる「グレーゾーン」がありまます。納税者から見た場合、非課税であるとか、自分の都合のいい解釈で、節税を図ろうとするのは、人情であるし、税務には、「納税者有利」という言葉もあるように、そうした判断がはっきりしない場合は、納税者に有利に法律解釈をする・・・「疑わしきは納税者の利益に」・・・という原則もあります。いずれにしても、その点を良く見極めて納税者のために節税を図っていくことも税理士としての仕事です。それが、また、この仕事の魅力でもあるのでしょう。
ただし、「租税回避行為」は、あくまで「脱税」になりますから、くれぐれもご注意を。。。
税理士が、報酬をもらっている顧問先の社会保険業務を手がけるのは ほぼ黒に近いと読み取れます。
また、以前にこの掲示板で 中小事業者の税務業務には、今後 社会保険労務士が参入してくると考えて
いらっしゃる ベテランの税理士さんがいたようですが、これは全くの黒だと思われます。
結論から言うと、当然のことだと思います。
また、ある研修の講師の先生のお話ですが・・
「租税正義」をしっかり遵守する先生で、少しでも、脱税しようというクライアントはきるそうです。担当職員も脱税相談をされた場合、職員レベルでクライアントを’きっていい’そうです。所長先生(講師の先生)が全ての責任をとるそうです。結果、危ない企業は残らず、優良な企業がついてきてくれます。
こういう事務所は顧問解約の件数も多いと思いますが、増える件数も多いと思います。
書面添付も7割〜8割以上だったのではないでしょうか・・?
私の勤務していた事務所は残念ながらこのような事務所ではありませんでしたので、勤務当初からこのような考えであったわけではありません。。。。
いろいろ外に出る機会が多くなり、優秀な税理士・会計士の先生のお話を聴く機会が増え、すばらしい先生に出会えたことから「絶対租税正義」になりました。そうなると、自分の勤めている事務所はだんだん黒く見えてきて、とても仕事ができるような場所ではないと思い、退職に至りました。
事業主として、生活もかかっているのは当然だと思いますが、悪いことをして自分(事務所)の首をかけるのはそれ以上にリスクがあると思うんですけど・・
従業員もかかえてるのですから。