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公認会計士にしろ、税理士の勉強にしろ続けていくには鉄のような意志が必要です。
また、従業員10人位の事務所を経営するなら、仕事の安定度、退職金、将来の年金などのことを考慮すると、一流の大手企業や銀行へ就職したほうが個人的には良いのでは
ないかと思います。
3年程度死にもの狂いで税理士試験5科目合格や公認会計士試験合格をめざして勉強するのも、日商簿記1級とTOEIC800点以上のスコアを売り物に一流企業を目指すのも
23800さん次第です。
税理士の仕事に関しては市販の書籍や、また知り合いの方がいらっしゃるのならその方の話をよくきいて事前に研究されたほうが良いと思います。インターネットの掲示板
では、税理士ではないのに、税理士試験合格者のふりをしてテキトーなことをばらまいているヤツもいるので。(もちろんまともな方が大部分ですが。)
日商簿記1級が税理士試験に役立つかどうかに関しては、簿記論と財務諸表論では1級の知識は大いに役立ちます。(別になくても真面目に勉強すれば2級の知識でも授業には十分ついていけます。)
本当なら先に日商簿記1級をとってから税理士の勉強にいきたかったんですが、時間が足りませんでした。
ですので、今年の8月に簿財を受けて、8〜11月の間は、日商簿記に専念して11月に受けるつもりです。
そういう方法もいいんじゃないでしょうか??
基本ですね。解説は不要でしょう。
さっぱりわかりません。
ぜひご教授を!!
根拠条文も教えてください。
相法第9条以外に何かあるのでしょうか?
どなたかアドバイスいただけませんか。
よろしくお願いします
株主割当増資は通常額面で行われる。また、どのような価格であっても課税関係は生じない。
有利な発行価額で新株を払込により取得した場合、払込期日の時価と払込金額との差額が経済的利益として課税されるが、株主等として取得した場合は除かれる(法法令第38条2項()書、所法令第84条)。これは、株主割当増資は全ての株主に平等に行われることを前提としているためで、23790の事例では、株主でも役員への賞与的な要素があるものと思われます。
たびたびの質問に関わらず大変親切なお返事ありがとうございます。
実は私も税理士をTACでやっていましたのでなにかのご縁を感じますね。
せっかくなので私もUSCPAさまがご相談なされた方に相談してみようとおもいます。
税理士は確かにきつい勉強になりますがお互いいい税理士になれるようにがんばりましょう
今回の件で、増資の時に友人Aさんが払込を遠慮したことによって問題が生じているようですが、Aさんは払込を遠慮しただけで、なぜAさんの持分が減らされてしまうのでしょうか。増資を断る行為でAさんの財産が減らされる行為が成立すのでしょうか?
通常中小企業では、定款で株式譲渡を制限しています。すると、商法の規定によりその会社の株主は増資の際、引き受け権を持ちます。【商法280ノ5ノ2】例えば、株主がA,B,Cの三名でそれぞれ50、30,20株保有している会社が、あと10株増資するときは原則として、Aに5株、Bに3株、Cに2株と割当てなくてはなりません。
もしここで、Cが増資に応じなければA+B=8株の増資しか出来ません。そこで、Aが、7株引受けて10株の増資を行います。
さて、ここからが問題です。これまで皆さんが論議してきたように、Aが余計に引受けた2株はCが棄権したことにより、Aがたまたま手に入れたものです。つまり本来の自分の取り分以上の財産を手に入れたわけです。
というわけで、AはCと親族であれば贈与税が、それ以外では一時所得が課税されることになってしまいます。
実務でよく有りがちなのは、AとBとは身内で、Cは他人というケースじゃないでしょうか。他人の持分をこれ以上増やしたくないケースです。
実は昨年相続税法を合格したのですが、「同族株主間だと贈与になる」なんてことは知りませんでした。
かす+み さんは実務経験が豊富なのでしょうか?受験勉強で出題される範囲って、実務家の人からすれば、基礎の基礎のまた基礎なのでしょうね・・・
所得税の問題を発生させないためには失権株を引き受けないことですな。
すみません。この数字の計算式と、全体の意味をもう少し詳細に教えて下さい。
なるほど、そうでしたか。そうですね。ぜひ、早く実務でもまれたいです。
お互いがんばりましょう!
少数株主になります。よって友人Bの立場で自分の株式を評価する場合は、特例的な評価方式の配当還元方式による事になります。配当還元方式の算式に当てはめて計算すると大抵一株2万5千円という評価になってしまいます。
一株2万5千円の評価のものを20株取得するのに手出しが100万円ですから課税問題は生じない。
勝手にこのように理解していますが どなたかご意見を下さい
その他の株主は実質的に配当を受取る権利しかないということで、
過去の配当を基準に株式を評価します。
無配の場合には最低価格として額面50円当り25円と定められていますので、
額面が5万円の場合2万五千円の評価になります。
また、社長についての課税区分は給与所得と考えますがいかがでしょうか?
>8割の出席がなければ卒業証明書はでないようですが、事務所やその他への就職の際に、必要となりますか?
経験のある方、ご回答よろしくお願い致します。
卒業証明書って何ですか?
卒業証明書って専門課程としての専門学生にだけ関係あるものですよね?
もしかして、教育訓練給付制度に必要な証明書のことですか?
就職の際にその証明書の提出を求められることはありませんよ。
なので、一般クラスよりも時間が有効に使えるかもしれません。ただ、授業中にやる演習は一般クラスでも配布されるので、時間外にやれば問題なしですが。
大変遅くなってしまって読んで頂いているかわかりませんがありがとうございました。すごくいろいろアドバイスをいただきとても参考になしました。すぐに書こうと思ったんですが、ひろさんの言葉を読むにつれ、自分の努力不足を思い知らされブルーになっていて遅くなってしまいました。でも、本当にありがとうございました。感謝しています。
2割優秀、6割普通、2割落ちこぼれという振り分けに
なるそうですが、税理士として当然習得しているべき
基礎知識や営業力などが欠けている雑魚が増えても過剰
とは言えません。過剰という論理で顧客の減少を説く人
は、そもそも能力がないのです。
常に税務を研究し、顧客の要求に見合った業務を遂行
している税理士は、プロの税理士不足を懸念しています。
税理士の将来性うんぬんは、雑魚の論理です。
商品を1ドル掛けで仕入れた
(商品)100 (買掛金)100
決算時
(為替差損)10 (買掛金)10
以上のような仕訳になると思いますが・・・
現役の税理士さんの意見が聞ける機会はそうそう無いので、宜しければ少し質問をさせてください。
23832の発言で、税理士業界の過剰化の理由として
あげておられる
1)規制緩和に伴う税理士法の改正
2)会員自体の高齢化
3)OB税理士
4)ダブルスクール
これらが、どのように過剰化を招いているのでしょうか?
1)によって、税理士の独占業務が削減されたわけでは ないでしょうし(逆に手がけるべき範囲は広がって いると思われますが?)
2)ならば、それこそ若返りが必要なのでは?
3)4)については、今に始まったこととも思われませ んが・・・
如何でしょう?
確かに、自分が考える 税理士像と実際は、違うのでしょうね。それは、とっても残念なことです。
税理士業界が危機的状況であるからこそ、逆に、やる気がわいてきます。まだまだ、受験生の身分ですので、大きな口は たたけませんが こうやって現役の税理士さんが 失望しているからこそ 今受験している。私たちが、早く 税理士になって 税理士会を盛り上げていきたいですね!!
取引日 1ドル=100円 , 決算時 1ドル=110円 の前提で
商品を1ドルで仕入れた
(商品)100 (現金)100
決算時
(商品)10 (為替差益)10
という仕訳が必要でしょうか?
今から2006年度受験を考えてるなんてもったいないですよ。
少なくとも1科目なら余裕です。
一度、試験現場を見ておくのも良いことかと。
まだ、合格の可能性もあるので勝負。
それか、税法の計算問題だけに専念して、
計算だけ試験を受けるのも手だと思います。
今年9月から上級クラスに入れるのと、
年内に理論を集中的に勉強する余裕を作れます。
どちらにしろ、試験を一課うけるのをお勧めします。
MAKOTOさん。まだ、この掲示板をご覧でしょうか?
あなたの言っていることは、とても抽象的で分かりにくいです。
ネガティブな反応に 嫌気がさしているのかもしれませんが、
ここは 真剣に税理士を目指している受験生が集う掲示板です。
その掲示板に、23832 のような発言を書き込めば、どのような反応が返ってくるかは 15年も税理士として揉まれている方であれば 想像に難くないでしょう?
その上で 僕らに具体的に伝えたいことがあるから
わざわざ書き込みをされたのではありませんか?
23832で あれだけこの業界は 絶望的だといいながら
23840 では手のひらを返したように さらりと面白い商売だと 云ってのけていますね?
この意見の乖離は どのように理解したらよいのでしょう?
宜しければ 23837 についても ご意見お願いします。
(商品)10 (為替差益)10 の仕訳は不用です。
商品は外貨建資産,負債に該当しないためです。
参考までに期末評価が必要になる外貨建資産負債の範囲を
以下に掲げておきます。
一度テキスト等でも確認したほうがよろしいと思います。
外国通貨
外貨建の金銭債権債務
外貨建有価証券(子会社および関連会社株式を除く)
デリバティブ取引による債権,債務
ただ笑うだけです。ご苦労様。