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固定資産税に限らず言えることですが、
理論は税法をそのまま書くのではなく、内容の本旨を書ければいいのですから、意味が違ってしまわなければ、その程度の言い換えは全く問題になりません。
ただし、6ヶ月で合格すには今から理論集の読み込み、暗記を開始してください。わからなくとも1日1.5時間は読み込みをしてください。
計算は、速めに、全体像を習熟し、訓練してください。
くれぐれも、受験校の講座は補助として、どしどし先に勉強し、繰り返し繰り返し勉強してください。
なんでもそうですが、はじめはなんのことかわかりませんが、だんだんわっかてきます。
健闘とお祈りします
この場合は別人格と考えてよいのでしょうか?分かりづらい質問で申し訳ありません。
消費はしっかりと原理原則を理解してないと合格できない科目だと思うので今から勉強して2006に合格できれば優秀だと思う。
今から酒をやるのがいいと思います。そして、9月から法人直結。
固定の理論はたいへんハイレベルな競争ですので、他の税法では取るに足らない些細な事でも固定では減点の対象になる可能性は否定できないと思う。
多くの受験生が理サブ通りに完璧に解答するので、どんな所で差が付けられるかわかりません。
譲渡です。単純に簿価引継ぎでは、認定賞与
や受贈益の問題があるので、譲渡対価は慎重
に検討した方が良いと思います。
課税売上以外の売掛金の貸倒かと想像できます。
課税売上以外の売掛金ならそもそも消費税は納めて
ないのでは?
貸付金や非課税売上等にかかる債権の貸倒損失に対しては還付する額自体がありません。
課税事業者であった課税期間なのか、貸倒れの対象が課税売上なのかを確認する必要があると思います。
まず、受験資格はありますよね?
文面から察するに日商1級はまだ受験していないのでしょうか?
もし受験資格がなければ日商1級合格が必要です。
受験資格がある前提で、選択科目ですが、YMさんの考えで
概ねよろしいかと思います。
消費税法は、今から勉強しておくのは問題ないですが、
簿、財の足を引っ張るくらい負担を感じるのであれば
やめておいたほうが無難です。
法人税法も消費税法も実務では必須ですから、専念できるうちに
合格しておいたほうがいいことは間違いないです。
簿、財は会計科目ですから比較的勉強しやすいですし、
合格もしやすいとは思いますが、法人税法に限らず、
どの科目もご自身が考えているよりは、きっと厳しいですよ。
合格する気持ちは強く持たなければなりませんが、
あまり気負い過ぎずに頑張ってください。
年数経過した車1台ですから、自分もさくっと簿価で引き継ぐでしょうね。
昨年結婚して、今年の1月ぐらいから日商1級を勉強しており、9月から簿記論の勉強をしていこうと考えています。
私も、簿価で引き継ぎますね。
今まで、簿価で引き継いで税務調査で言われたことはありません。
もし言われる場合があるとしたら、車両を定額法を選択している場合です。
車両は購入したら時価が急激に下がるので、1〜2年後に定額法を選択している車両を簿価で売却した場合は、時価との差がかなりあると思われますので、税務調査で言われる可能性があるかもしれません。と私は思います。
あと、たとえば秋卒業の院に行っていたら免除申請は来期の税理士試験の受験申請時まで待たなければならないのでしょうか?
時価で引き継ぐことを初めて知りました。おっしゃる通り今回の場合は時価≒簿価としたいところです。なお様、まこと様のご説明を参考に再度検討してみます。ありがとうございました。
非常に参考になりました。
>受験資格
学部が理科系でしたが、経済に関する科目を履修しておりましたので、満たしているようです。意外な所で役に立ちました(笑)。
>日商1級
まだ受験していませんが、問題演習まで大体(連結以外)丁寧に1回り終了しました。
定着度合いがまだまだ甘いですが、復習次第といった所です。
>どの科目もご自身が考えているよりは、きっと厳しい
難易度もそうですが、量的に非常に非常に大変ですよね。
私なんて、日商1級の段階で疲れてしまうくらいでした。
なんとか、少しでも形にしたいと思っています。
事務所の試験組みの先生の背中が大きく見えます。。
受験資格があり、かつ、税理士試験を早く合格したいのであれば、
日商1級はとらなくてもいいと思います。
無駄になることはありませんが、後々とるということでもいいのでは?
前のレスで厳しいと書き込んだのは、私自身最初に受験したときに、
少し自分の能力を買いかぶっていたところがあり、いざ勉強してみると
思っていたよりも大変だった経験上からの意見でした。
合格するという気持ちを忘れずに、それ相当の勉強をすれば、
何とかなるものです。
合格を勝ち取るには、結局は自分との勝負、つまり、どれだけ
頑張って勉強するかにかかってくると思います。
お互いに頑張りましょう!
翌年度はそれとは関係なく限度額まで償却出来る。
上場企業・監査対象法人でなければ、商法・会計は実際問題としてあまり守ってないでしょうから、会計上も問題なしでしょう。
>なぜかというと今年において95%まで償却してしまうと来年において償却費を計上できなくなるからです
でも結局その翌年には償却費が計上できなくなってしまうと思うのですが、来年償却費を計上できないとなにか不都合なことでもあるのでしょうか?
登録書類を整えるのってけっこう大変ですよね。
私は本職はサラリーマンのままなんですが、税理士会
が行う税務相談とかにきちんと対応できる力は維持
しておきたいと思います。
お互いがんばりましょうね。
>1級
当初、会計士2次を視野に入れておりましたので、
原計の努力が無駄になったかも知れません。。
税理士業界も相当不況だと先生がおっしゃいましたので、
簿財が上手く行きかつ自分にエネルギーが残っていたら
挑戦するかも知れませんが、
そう上手く行くものでもないでしょう。
会計監査の業界も、いや日本全体が厳しいようですし。
JTの希望退職は全社員の3人に1人とか。。
>厳しさ
事務所の試験組みの先生(某トップ私大卒)は、
勤務しながらですが、官報まで丸7年かかりました。
全く恐ろしい試験ですね。
特に深く検討されることもなく通りました。
ちなみにうちの会社の兼業禁止規定は「他の者に
雇用されて働くな」という書き方なので自営業で
ある税理士の場合には規定的にも問題はないよう
です。
ただ、税理士として最低限のことしかやるつもり
はないということは口頭で言いましたが。
(実際にそのつもりですし、サラリーマンである
以上会社の仕事をちゃんとやるというのは義務で
すしね。)
ちなみにうちの会社は中堅の上場会社(の人事
制度が同一のグループ企業)です。
課税売り上げに係る消費税から課税仕入れに係る消費税を控除した消費税を納付することを建前としています。したがって、本来非課税売り上げに対応する課税仕入れに係る消費税額は課税売り上げにかかる消費税から控除しないというのが原則です。しかし、実際課税仕入れに係る消費税額を課税売り上げのためか非課税売り上げのために生じたものかに区分することは難しいため、簡便的に課税売り上げ割合を用いて非課税売り上げに対応する課税仕入れに係る消費税を排除します(課税売り上げ割合が95%未満の場合)。したがって、余分に支払わなければならない250円は非課税売り上げのための課税仕入れとみなされるから控除できないということができます。例えば最終消費者が土地を買うとして納付する消費税が発生していないのに売り手側で土地の譲渡のための仕入れ税額控除は認めないということです。