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税理士会によって取り扱いは異なるかもしれませんが、積上げ計算の決められたガイドラインはないようです。一般的に1日何時間×週何日×何年のような計算書を作って提出し、申請受付者(またはその上司?)が2年の実務経験に相当すると判断してくれれば受け付けてもらえ、それさえクリアすればその後引っかかることはよっぽどのことがない限りないようです。
一般企業の場合、経理部が独立しているかとか詳細な業務内容の説明が求められ、それに見合う証明書があればすんなり通ったという方も居ました。
問題は経理部が独立してない小規模同族会社や一人法人・自営なんですが、これは自分や身内で証明書を発行するので積上げ計算書の客観性が問われます。
場合によっては決算書や元帳なども持ち込んで認めてもらうといった例もあるようです。形式だけの体裁と見られないように所得の程度も多少影響あるでしょう。
従ってこれらだけでは実務経験に相当する時間を積上げるには相当な年数が求められるのが現状だと思います。しかし、資料と熱意次第では短い年数でも受け付けてもらえるかもしれません。(受付者も人の子ですし)
その辺の詳しいことは直接将来登録予定の税理士会に聞くしかなく、こういう前例があるから大丈夫と言える話ではないので、個人的には会計事務所の勤務と個人事業経理の積上げの抱き合わせか、会計事務所だけの証明が安全としか言えません・・
また、個人で事業所得等で確定申告しているケースでは、労働時間のうちから経理実務の抽出計算をして積上げ計算をします。だいたいのケースでは、個人事業主の経理実務専従割合は15%程度です。
なお個別実例は、日税連が各地区の税理士会宛に登録に当たっての実務経験の個別事例集を配布しています。ただし、税理士会の登録担当のかたがこれを見せてくれるかどうかは分かりません。
以上、何かの参考になれば・・・。
事務所員は収入ゼロとして確定申告をして税金を収めないで、国民年金も免除してもらっている という状況です。
登録をする場合に、在職証明書などが必要みたいなんですが、このような状況で在職証明がとれるものなのかと、ちょっと不安に思いまして・・・
こんな事を税理士会に聞くわけにもいかないので
どこでそのような報道がされているのかよく分かりませんね。
あまり根も歯もない噂に聞く耳を持つ必要はないのでは?
なにか、そうする正しい理由があればいいのでしょうが、お話を聞く限り、なさそうに思います。重加算税以上の問題ではないかと思います。
確定申告はゼロとして申告されているのでしょうか。それとも無申告ということでしょうか。知っててということになると・・・・
その先生に事務所員の方は理由をきかれているのでしょうか。
税理士会とか同業者に信頼できるお知り合いがいたら、ご相談されてはいかがでしょうか。
掲示板の意見は参考にしていただき。
心配になります。
参考にさせていただきます。
個人事業ではなかなか実務経験とはならないのですね
試験もむづかしいですが、実務経験もかなりハードルが高いですね。
そうでないと虚偽広告となっていましますよね。
また、大企業は、監査業務だけを公認会計士(又は監査法人)に依頼し、税務申告は税理士(税務申告業務は、会計処理で適正な助言も含みます)にお願いしているところも少なくないようです。公認会計士が行う監査業務は、大会社が行った会計処理等の結果が適正・妥当であるかを判断するのであって、同一の公認会計士(又は監査法人)が、会社内部の会計処理段階の助言は行うことができない(法的に公認会計士の監査を要しない企業においては、そのような制限はないのですが)はずです。
本人が公認会計士の方が税理士より偉いと思っているだけですよ
ほとんどの顧客からすれば税理士だろうと公認会計士だろうと関係ありません。
大切なのは能力と人間性です。
税理士を頭から批判して、相談を5分以内とする人に人間性を感じますか
開業して10年以上経つのに2人でやっている事務所に信頼がもてますか
人を敬う気持ちこそ信頼と思いますが
しかし、これは会計士が決めることではなく、税理士法で決められていることです。
http://www.kansai.ne.jp/topp/4snews/200306/03062602.htm
逆に自動登録のほうを廃止する動きがあり、税理士法次第であることからこちらが有力とみられます。
海外では会計士の資格で税務ができますが、特に資格独占業としてできるわけではありません。
日本で独占業なのは税理士があるからです。なくなると資格業にする根拠もなくなり困ることになります。
うちの所長は会計士税理士ですが、新会計士の税理士登録廃止に賛成です。事務所は結局税理士業なので、税務が法律上できない会計士が増えても困らないが、税理士増えるのが困るからだそうです。
大企業は税務は自社でやってますよ。
税理士以上に税務知識ある人なんてたくさんいますから。税理士に大手相手は無理です。
税理士以上に税務知識ある人なんてたくさんいますから。税理士に大手相手は無理です。
確かに、税務は自社でやっているところも多いかも知れませんが、税理士以上というより、税理士資格のある方、あるいは、税理士の試験勉強等の経験のある方等が多いのでは??
税理士に大手相手は無理ということは、どの程度のレベルなのでしょうか?
開業税理士も、優秀な方が多いですよ。
けいさんのおっしゃるとおりですよ。
社員の知的レベルは相当なもんですから。
営業して午前様で司法試験受かる人材すらいます。
東大卒で営業で優秀な人も多いです。
契約とってなんぼの世界だけに、頭いいうえ努力しています。
基本的に自社の会計士・税理士あたりが決算
組んで、法制度上やむをなく監査法人に見てもらってる状況です。
事実上、監査法人は大手企業が組んだ決算を
「追認」しているだけにすぎません。
正直いって、街の記帳屋・申告屋とは比較になりません。
ただBIG4の税理士法人や監査法人には優秀な人材は結構いるようです。
いい歳した方たちが、みっともないですよ。
が、税理士受験生なら現実をもっとわかっていただきたいです。
そういう意味で税理士を目指す方に申し上げたいのです。
官報とってゴールでは決してありません。
そこがスタートなのです。
この試験は過酷ですが、社会的地位はそんなものですから。
全く割りに合わないものです。
けんとうはずれの夢は抱かないでください。
そういうことを肝に銘じて勉強していただきたいです。
資格をとっても大根一本とびこみで売れるかってことです。
それでもお金と時間をかけて勉強するか、それともやめるか ってことですよ。
街の会計事務所は商法すら全く知らないで税務申告してればそれでベストってのが多く、関与先が経営危機の状況ですらきちんと申告できていればそれでいいという会社、そういうところがうちの事務所の門戸を叩いてきます。
そういうところの社長におたくの会計事務所は何をしてたんですか?というと、勝手に来てなんかして帰って試算表を送ってくる。決算の時も今年の申告額はいくらですと述べて年間60万円もっていかれるだけだといます。
もう一度ご自分のレスを読み直し、冷静に
なっていただきたいです。
だんだんHOTな目薬さんになってきたようですね。
世の中甘くないということを申し上げたかったんです。
そして、また、覚える。
また、忘れる。忘れた頃に、また覚える。
気がつくと、忘れられない理論が増えてます。悪夢です。
一部の輩に占拠されてすっかりつまんなくなってきたなあ
訪れる人も減ってきている感じだし
何度もくだらない書き込みする人
自覚して欲しいよね
そういうところの社長におたくの会計事務所は何をしてたんですか?というと、勝手に来てなんかして帰って試算表を送ってくる。決算の時も今年の申告額はいくらですと述べて年間60万円もっていかれるだけだといます。
ぶらりーのさんの言ってることよくわかります。
といのも父が会社を経営してますが、経営状況は
危機的状況です。にもかかわらず顧問税理士さんは
ただの申告屋さんで、経営については何ら適切な
助言をしてもらえません。確かに責任は経営者自身
にありますが、関与先が破綻に陥りそうになった時
、それを本当に自分の痛みとして感じれる税理士が
あまりにも少ないのではないでしょうか?傾いた会
社では単なる申告屋さんなんて必要ありません。
ぶらりーのさんもあまりにも無責任な会計事務所を
みて憤っているのでしょう。
君の書き込みがしょーもないとか、この掲示板から出て行け、なんていう意見は気にしないほうが良いよ
そういうやつらはどこにでもいるから。気にしていたら生きていけないよ
君のことは2ちゃんねるでも面白い人物として紹介されていたから、2ちゃんねるへおいでよ
君の意見は経験に基づいているので面白い
ただ昨日の連投は、ご自分のストレスを発散させる自己満足的なものだったような気がいたしました。
優秀な方であるのは分かります。どうか今後は冷静な書き込みをお願いします。
簿財しか受かっていない、ひよっこが生意気な事を言って
すみません。
君のようにしょーもない書き込みをしたり、
この掲示板から出てけと言われるやつ
はどこにでもいるから。
気にしないほうが良いよ
君のことは2ちゃんねるでも面白い人物として紹介されていたから、2ちゃんねるへおいでよ
是非とも、コテハンで活躍して欲しい。
あちらでも、きっと空気読めと言われる可能性大。
この掲示板が一日訪問者が一人とかなったら、悲しいです。
2月に入り皆さんも勉強に気合がはいってるころだと思います。がんがん勉強しましょう。
検討しています。
多くの院で税務争訟を扱っていて興味が出てきたんですけど
税務争訟の論文で税法の科目免除を受けることが出来るので
しょうか?国税庁のHPでは税法科目の論文みたいな書き方
がしてあるっぽいんですけどこの場合は該当しないんですか
ね?
誰かアドバイスお願いします。