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それも税理士試験だからなぁ〜
理論勝負のときもあるし
計算勝負のときもあるし
税理士ってのは資格取得はたいへんな割りに社会的地位はそこそこでしかないですからね。
3年前まで某メーカー企業に勤務してたのですが、そのときに社員の立替精算の中に飛行機の中で購入した土産があって、法規集で調べたんですよ。
完全に納得がいくまで読みこむタイプなので、今でも覚えています。去年受験してたら10点分他の受験生より有利でしたね。残念。
消費税に限らず、会計・税務に関しては実務でも結構深く勉強してますし、必ず法規集や実務書で納得いくまで調べるタイプなので、実務経験がない人より有利ですね。
僕は去年出た理論も覚えるつもりですよ。
というより、消費税をきちんと理解しようとすれば、結果的にすべての理論を覚えることになると思うのですが。
勉強方法ですが、理論に関しては、学校のカリキュラムは無視して、自分のペースでどんどん覚えてます。最初から法規集と過去問を使用して理解と横のつながりを重視してますね。
その分暗記は楽になりますよ。
ぶらりーのさんの言うことはわかりますよ。
残念ながら僕は20代後半なので、もう遅いですね。
僕は一般企業の経理部所属で、多少独立したい気持ちが出てきたのと、自己啓発のために勉強してます。
年齢的に会計士と司法はきついですね。
仕事をやめて勉強専念もしたくないですし。
でも、ただの税務屋にはなりたくないです。
では、おやすみなさい。
個人的には過去問の文言が指示不足のことが多いからどこまで範囲を書かなければいけないのかを絞るのかが分かりにくい。〜の課税期間の意義って…。
なんだかんだで税法最大の1000人も受かるんだから頑張ってください。自分は措置法は計算で出ると思っていたのである程度の作文でしか書きませんでした。3科目受験してたし。なによりも二時間で解答し終えるのがむずかしいんよね…。さぁもうひと勉強!!!
その基準期間において免税事業者であった場合は
900,000,000 > 10,000,000 ∴納税義務あり
その基準期間において免税事業者であった場合は
900,000,000 × 100/105 = 857,142,857 >10,000,000∴納税義務あり
「基準期間の課税売上高」と言うのは、
「基準期間の国内における税抜対価の合計額(注)」を指します。
つまり課税事業者の場合は既に100/105した後の金額、
免税事業者の場合でも税抜きの金額となります。
従って、基準期間が課税事業者であっても、
免税事業者であっても、
900,000,000円です。
注)国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額とし、当該消費税・非課税資産の輸出等の対価、売上に係る対価の税抜き返還等の額の合計額を含まないものとなってます。
「基準期間における売上金額」などと表示されている場合
には、ふむふむさんの様に処理しなければなりません。
その課税期間が課税事業者なのか
免税事業者であったのかを自分で判定し、
ふむふむさんの様に処理すべきと思います。
受験勉強ではほとんどが税込み経理での出題です。
問題文の最初の方に
「金額は全て税込みである」というような表示がされていると思います。
逆に税抜き処理(旧規22−1)もありましたが、
総額表示への変更により、出題の可能性はゼロです。
そうでしたね。間違ってしまいました。
お恥ずかしい(涙)
>tyottoahoさん
消費税込みの表現
課税資産の譲渡等の税込価額
課税資産の譲渡等の税込対価の額 など
消費税抜きの表現
課税資産の譲渡等の対価の額
消費税ってこういう所での勘違いが致命傷になったりする
科目なんですよね、コワイですよ。
それ故、出題者もこういう箇所を突いて来る可能性大デス
でも、最近の本試験の出題の仕方として、
申告書の表示形式に寄った金額の与え方してます。
1、資産の譲渡等の金額×××円
うち非課税売上に係るもの××円
うち 免税売上に係るもの××円
2、1の売上に係る対価の返還等 ○○○円
うち非課税売上に係るもの○○円
うち 免税売上に係るもの○○円
といった感じで・・・・。
しかも金額がリアルな数字なので計算が面倒な為、
計算のしょっぱなから時間係ってしまう出題です。
実を言うと、これで100円の桁の数字間違えてしまい
ました(汗)。
それでも合格することは出来ましたが(笑)。
消費の試験勉強中は問題文がどんな表現でも間違わなかったのですが、
合格してしまうといやらしい表現なんかは忘れてしまいます。
本来忘れてはダメなんでしょうけどね...
受験勉強中よりも素直になったりしませんか?
というか、合格した科目については
何か一皮向けたと言った感覚になりませんか?
漠然としてますが。。。。
消費税は判定が全てであるかのような法体系なので
試験もそうですが、実務でも注意が必要ですね。
それだけに最近の試験も難易度があがってるような気がします。
私が23109で回答しました。
天童さんのおっしゃる通りの処理ですね。
こうじさんが23112で回答したのは、
基準期間の売上高は税抜の金額であるから100/105を
乗じないということでした。
最初の質問(23108と23111)の意味がちょっと不明瞭
であったため、私とこうじさんのやりとりは脱線ぎみたったとは思います。
今にして思えば、23108の質問は、推測ですが、
学校の練習問題等で納税義務者の判定を学習する前段階では、
問題文に基準期間の課税売上高9億円であるとだけ書いてあることが
多いため、疑問に思ったのではないかと思います。
「基準期間における課税売上高」
という言葉は消費税法上定義された言葉で、税抜き後の金額を意味します。
つまり、基準期間において免税事業者とか課税事業者は関係無いです。
常に、税抜き後の金額で与えられています。
「基準期間の課税売上高」と与えられたら、税抜き処理が必要です。
消費税法上税抜き金額となってますが、これは課税事業者を前提とした規定です。
消費税法施行時は、税務署でも混乱していたと風の噂に聞いてます。
ところでトピ主さんは、納得していただいたのでしょうか?
最初に間違った私がいうのもなんですが、
「基準期間における課税売上高」については、議論するまでもなく
「HT」さんのおっしゃる通りです。
お知りになりたかったのは
「基準期間における課税売上高」の意義だったのでしょうか?
私は2級取得後、9月から始めて一回で合格できました。
簿記論は仕訳を反射的に早くきって、問題を早く解くスピードを身につけていくことが大事だと思います。
ちなみに当方は始めての税法(消費税法)で大苦戦。思うように勉強がはかどらずへこんでいます。
お互い頑張りましょうね。
僕はあと簿記論だけなんすけど。
毎年A判定なのになぜか受からない。
今年で6回目かな。。(忘)
税法科目は記憶さえすれば受かるような
気がしますが、簿記論はそれだけではだめみたいす。
センスが必要ってとこでしょうか・;
試験がまた近くなりました。
頑張ろう!!
受けられた方 いかがでしたでしょうか?
昼間 働きながら 4月の速習 国税徴収はきついでしょうか?
国税の速習コース受けられた方意見願います
通達でも実務書でも国税関係のHPでも当たり前のように「含む」とあるので全然疑問に思っていませんでした。
しかも訴訟が起こってから泥縄的に通達がだされたとは。全然知らなんだ、でした。
通達は、行政裁量で作られた法令解釈であって、法律ではないということは、わかっていても…。
国家試験で、○○について通達の矛盾点を述べよ、なんて出されたら、かなり面白いものになると思うんですけど…。むりかな……。
上告棄却。
司法が通達行政を追認しました。
会計士の登録規制は、現実となりつつあるのですか。