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風呂での理論暗記は、チャック付ビニールに理サブを入れて、読んでおります。私はコンタクトなので、曇りませんが、眼鏡だと曇ってしまうかもしれませんね。でもこの
風呂での暗記も、その実よりも、風呂でもやってるぞ、という満足感というか安心感というか、そういうものを求めている面が大きいです。
さて、最近、税理士試験における「運」論でにぎやかですが、たとえば、消費税で、勉強時間が足りず、計算は簡易課税にかけるといって、原則課税は勉強せず、実際、簡易が出てゴウカクしたとか、こういうのが運の良いゴウカクと感じたりするのかなあ、と思います。でも5科目ずっとこういうのが続く人もいないでしょうし、そんなこと1回もなかったよ、という人の方が多いのではないでしょうか?
なるほど!チャック付きビニールですか。確かに最近家庭用で水漏れしない厳重なチャック付き袋でてますよね。盲点でした。ありがとうございました。試してみます〜(^^)
運の話ですが、今年の簿記論。第三問が精算表だったのですが、やられた〜という感じでしたね。清算表は苦手で苦手で・・・結局Aランク落ちでした。精算表さえでなければ〜とか思ってしまうあたりが、運だのみなんでしょうねぇ。
試験であがった、予想しない問題出題され頭が真っ白になった、試験問題を読み間違えたなどは、運ではなく単なる実力不足でしょう。
答練で常時トップ成績者が普段の実力を発揮して不合格となっても、それは単に本試験の作問者の出題意図に沿った答案を作成できなかっただけだと思うよ。これも「精神論」を語っていることになるのかな?
運がなかったで片付けるほうが「頑張ったつもりの自分」への慰みになり、気分的に楽かもしれないが、それで終わってはいつまでも前進できないのではないかな。
運が合否に影響するとの考えを持つのは自由だが、合格発表後多くの合格者が訪れるBBSで試験結果に運が介在するとの発言は、「君の合格は運がなかった不合格者の上に成り立っていて、君は単に運が良かったから合格したんだよ、実力があると勘違いしないように」と捉えられかねないよ(拡大解釈といわれるかもしれないが、巨大BBSでは様々な考えの人が訪れるからね)。
年の瀬も迫りましたが、良い年を迎えられることを祈願します。
消費税の訴訟ってどういう内容のものが多いのでしょうか?
将来開業するなら、やっぱり相続よりも消費税の方が安心でしょうか?
本番で発揮出来ない答練だけの実力なんて何の価値もない。
消費税だけに限ったことではなく、専門学校での成績なんて意味がない。ただの目安。
例え、全答練で1位を取っても本試験で落ちたら実力がなかったってこと。
1.本番で緊張した 2.問題文の読み違い 3.問題が奇問だった 4.簡単過ぎて差がつかない
試験が終わるといろんな言い訳探しが始まるけど、皆同じ条件なんです。
1.本試験を想定したイメージトレーニング不足又は自分に自信がない 2.学校の似たような問題の解きすぎで問題をよく読む癖がついてない又は読解力がない 3.難問と易問を判断する能力がない又は簡単な問題から解くという原則を実践できない 4.確実性がない
全部実力不足です。
専門学校依存型の人が多いからいけないのでしょう。
最近の問題傾向からすると、専門学校をベースに自分で勉強して本当の実力をつけるべき時期にきているのでしょう。
実際はオービーが5割、免除3割、試験2割くらいでしょうかね。
仮に運が存在するとしても運も実力のうちという言葉もあるしね。
色々参考になりました。
1月からの受講科目はギリギリまで考えたいと思います。
来年の今頃は美味い酒を飲んでいたいですね。
でもこの場合って課税期間の短縮で回避できるんですか?
モノゴトには運も介在します。
その時の勢い・・
すべてモノゴトが実力で決まるのなら
朝青龍は一度も負けません。
運の話はこの辺でやめましょう。個々人の事情により「運」と解釈することで自己や周囲とバランスが取れる方々も一部存在するのでしょう。
最近、税理士業界の行方に悲観する論調がありますが、逆に競争状態になることでビジネスチャンスが増えるのかなと感じます。
僕の周囲に受験生が存在しないため、気づかなかったのですが、税理士「受験」業界の中には、閉鎖的(シニカルな言い方をすれば「世間慣れ」してない)な考えをもつ方も一部存在するように見受けます。
これらの方々が仮に税理士となることが出来れば、さらにビジネスチャンスは拡がるのではないでしょうか。
名言にならないかな♪
私が消費税を勉強した限りでは、簡易課税制度選択届をすると、売上等の課税資産の譲渡等に係る収入は、全て第一種から第五種の区分に分類して仕入控除税額の計算をすることになります。最大で5種類の区分が消費税額の計算上、存在することになります。したがって、従来からの個人事業の分でその他の業種に変わったことで再度、簡易制度選択届を提出する必要はありません。
病院の病棟をン億円掛けて新設したのです。この話を聞いて、早速簡易から本則へ切り替えようとしましたが、結局変更しませんでした。なぜって、病院の収入はほとんどが(消費税法上の)非課税収入です。個別対応ではもちろん、一括比例でも控除額が出なかったのです。残念!
自由診療などの多い病院なら絶対本則が有利のはずですが。
そうですね。これ以上論議しても無駄でしょうから。
私も前は試験に合格しても新参者が入る余地なんてないだろうと考えていましたが、いろんな掲示板を見たり、実際に税理士業界で働いてみて、自信がつきました。
今のレベルなら恐れるに足らずだと思います。
私も不適用選択届を出さない限り有効だとおもいますが・・不安だったので質問してみました。後日、税務署にも聞いてみたいと思います。
この件に関して、もう一点質問があります。
この個人事業者さんは、過去の簡易選択の届出には 商号(〜〜屋)+個人名で届出していますが、今度からは不動産所得なので、お店の運営ではなく、もう販売店はないのです。それでも従来の簡易届出書は、有効でしょうか?
すごく細かなことですが、気になります。
消費税は、事業者が事業として対価を得て行う取引に課税されるものですので、事業として行われたかどうかがポイントになるかと思います。事業所得や不動産所得などの所得税計算上の所得区分は問いません。個人事業者が事業用の固定資産を売った場合でも所得税法上は譲渡所得になりますが消費税法上は課税売上となります。簡易課税制度の事業区分と所得税法上の所得区分は全く別のものです。
本来、簡易課税制度選択届出書を提出した場合には、簡易課税制度選択不適用届出書を提出しない限り効力は存続すると思いますが、ちどりさんのおっしゃるような事業内容が大きく変わった際に、実務的に届出のようなものがあるのかどうかはわかりません。どなたか、お詳しい方のアドバイスがいただけたらいいですね。
ちどりさんへ
消費税法において、そもそも簡易課税制度と言うのは存在してなくて、消費税法37条 (中小企業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例) により規定されているものです。
そしてこの特例を適用する場合には、所定の届出書を提出することにより、認められることになります。これが簡易課税選択届出書なるものです。業種が何であれ特例を選択したのであれば簡易課税の事業者にかわりはありません。まして、商号など気にしない。書かなくてもいいくらいのものです。
従って、別段に届出書を提出することなく、計算さえまちがわずに申告書を作成すればいいのです。
ちなみに業種は政令により規定されています。
私はナニワ金融道とミナミの帝王がお勧めです。
そういうケースはたいてい関与先が会計事務所をとがめることが多いので、逆に会計事務所が巧く矛先を
国税に向けたのではないんですかね?
会計事務所にしてみれば絶対勝てるわけないと思って
おり、そこで負けて関与先に諦めてもらって自分は
とがめられないようにしようと。
あと会計事務所に過失があった場合は損害保険会社も
担保してくれず、そういうことで会計事務所と損害保険会社の訴訟も少なくないようです。
悪いことは言いません。
大学は行った方がいいよ。
仕事の幅も将来の選択肢も全く違ったものになるよ。
誰が何と言おうと絶対に行った方がいい。
ミニ税法ではなく
法人、所得、相続、消費の中から3科目
選びましょう。
いい大学になればなるほどいいです。今後、長い人生
特に税理士は信用が第一です。言葉は悪いですがハッタリも含めて、「あの人は○○大学出身」と言う事で得する事が結構あると思います。
高卒でも努力次第で実力は大卒に負けないくらいつける事は可能かもしれませんが、周りの評価を大卒に負けないくらいに持っていくのはカナリ努力がいると思います。(大卒はもちろん、こんな努力はいらない)要するに高卒だとスタート時点でハンデがあるのです。
ご自分で、よく考えて進路を考えるべきだと思います。
安かろう、悪かろうで有名な所で、直ぐDownするから、変更した方が良いとKaiさんにメールをしたのですが、無視されてしましましたので、ここに書かせて頂きます。
(私も以前このレンタルサーバーを借りていて痛い目にあいました)
ログは、早めに、カビール(担当者)に連絡してバックアップから、復旧された方が良いです。
遅くなると、手遅れになります。