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ぶらりーのさん残念ですが、メクラは差別用語です。
盲目と言いましょう。
社会をよく知っているあなたが使う言葉ではないですよ。
管理人さんには申し訳ないです。
税理士は、監査証明をだしているわけではありませんから、会社が提出する資料について見て見ぬ振りをすることはあるかもしれませんが、今回のようなケースについては担当者として慎重な対応が求められるのではないでしょうか。
というのは、税法2科目免除の条件が税法1科目合格ですが所得・法人はボリュームが膨大であり、ミニ税法は、必修科目修了者が競争相手となりレベルが高いです。
新法における税理士免除は、5科目合格者と同等の成績を模擬試験であげられる人のみ免除する制度です。甘くみないほうがいいです。
また、大学院は通常200万円以上かかります。慎重に・・・
将来についてまじめにお考えのようですね。
私は学生時代に将来についてあまり真剣に考えていなかったので感心しております。
一つ言えることは、どのような仕事に就いても、理想と現実のギャップはつきものですし、きれいごとだけではすまされないのも現実です。
また、「資格があれば将来安泰」ということはないと思います。
資格は取得した時がゴールではなく、スタートだと思います。
税理士の試験は、多くの時間とお金を要する場合が多いので、それなりの覚悟が必要になるかと思います。
>新法における税理士免除は、5科目合格者と同等の成績を模擬試験であげられる人のみ免除する制度です。
具体的にどういうことでしょうか?
現在大学院に通っているので心配になりました…
現実税法は、模擬試験で五科目合格するであろうとする者と同等の成績をあげられなければ合格は厳しいのです。
例えば、酒税・・・よく専門学校のパンフレットでは簡単短時間で合格できるように書いてありますが法人・所得合格者が法人・所得以上に勉強して最終的に合格できず科目替えする場合は、けっこう多いのです。
税法は、通常少なくても簿財合格者が相手です。
現実的な問題として受かりやすい税法などありません。
つまり、現実は5科目合格するであろう者と競争して1科目合格を勝ち取らねばならないということです。
法人や所得以外なら、合格してなくても受験してくる人は多いです。
ましてや、ボリュームの少ない科目は。
法人や所得でさえも、簿財両方受かって無くても、
片方だけ、両方合格してない人もまあまあいますよ。
税法と会計科目は別物ですよ。
自分ははっきりいって、法人や所得よりも財表が一番難しかったです。
あと、売上げも仕入れも人件費もごまかしていたところに調査が入り、手の尽くしようがなくなり10年来つきあった顧問税理士をクビにして、税務署に顔の利くOBに修正申告頼んだケースも。
税理士側としてどこまでをラインとするのか、については、貰っている報酬額に見合ったレベルというのが結局現実的な話になるようです。小規模なところ、個人事業者レベルでしたら、毎月顧問料をもらわず決算料のみというところも多いようです。現実問題、支払い能力が乏しい事業者も多いです。
独立して家族がいて、従業員がいて、、、となると、報酬額と仕事内容はやはり対応させていかないとやっていけないのでしょうね。理想と現実はギャップだらけです。
ただ言えることは、新法では、少なくても大学院2つ出ても会計1科目税法1科目合格しなければならず。
会計1科目税法1科目合格できる人は少なくても努力次第で5科目合格できる資質のある人だと思います。
まして実際の免状申請者は、会計1科目免除のため大学院に行く人はすくないとおもいます。
3科目合格者は努力次第で5科目合格できる資質のある人だと思います。
最近の問題は財表でも答えがノーマルで解きやすく、合格率が高いということもありますからね。
10年くらい前の問題は、抽象的な問題が多く、
試験委員の色が強いといいますか、解きにくい問題が多かったですしね。
自分も去年理論の2題ともちゃんと勉強していて、
答えもテキストレベルと言うこともあって本当に助かり合格できました。
財表は、闇雲に暗記してはいけないと悟りましたね。
自分でいうのもなんですが、記憶力や暗記はものすごく自信があるんですけど、
それが全く通用しないなんてということです。
財表は、キーワードをつかみながら紙にデッサンで書くかの如くやれば、
やりやすかったんだなあ、と。
33歳で暗記するのも確かにしんどいかもしれません。
人間の脳は15歳頃まで発達しピークを迎えて、
20歳をこえると衰えてきますからね。
専門で勉強している年をめされた方が勉強している姿をみると、
凄いと思います。
そういう姿勢は、自分が年をとっても学びたいものです。
所得税法では、その年の最後の給料を支払う時に年末調整をせよ、と言ってるので末締め翌月10日払いのようなケースでは、平成16年12月10日支払い分が平成16年最後の給与となるので、ここまでが1年分の給与となる。
(もし、12月24日とかに冬のボーナスが支給されるのなら、それが最後の給与)
したがって、平成17年1月10日に12月分を支払っても、それは平成17年の所得である、と。
このような場合平成16年の所得であるとも読める通達がありますが、この通達は、12月末に支払うべき給与がたまたま翌年に支払われた場合のことだろうと勝手に解釈してしまいました(税務署等に確認したわけでは有りません)。
以上、参考になりましたでしょうか?異なる処理をされている方、ぜひご意見を。
http://www.otasuke.ne.jp/index.htmlで捜された方が分かりやすいかもしれません。同様の質問がこちらの「助け合い掲示板」であがっておりました。「年末調整 未払」で検索してみてください。
>22268 まっつん様
いえいえ。経理担当者のごまかしです。確かにこれでクビになったのは、責任転嫁な感じもしますよね。
別のケースで。給与計算の関係で社会保険関係の質問もよく受けたりするのですが、本当は社労士の仕事ですよね。それでも聞かれた際は一応その都度調べてお答えするのですが、社会庁からの指摘で健康保険の扶養者が否認されたときに「先生、教えてくれないから」と怒られたことがあります。そもそも社会保険の話は税理士の管轄ではないと思うのですが・・・。
やはり、顧問契約時にある程度きちんとしたラインを引けるように「親書面添付制度」にて書くレベルくらいの内容は取り決めておくべきなのでしょうね。
普通に、若い人と同じように暗記に苦労しているだけで、別に凄い事ではないと思います。
若い人から、凄いですねーなんて言われると、返って嫌味になるのではないでしょうか?
あなたも私も、同じ税理士試験という土俵にたった者同志、年齢差など関係なく、真剣に挑戦しているのです。
何か、学習能力が劣っているので大変ですねーなんて言われている気がして嫌な思いをされるかもしれませんよ。
それと、年をとっても勉強する姿勢を失わない事は、税理士にとって最低条件であり、学ぶべき事ではないと思います。
年を取ったら勉強しないよなんて人は税理士になる資格がないのでは?
年末調整は、その年最後に給与を支払うときまでに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している一定の人について行います。
年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与です。
したがって、実際に支払ったかどうかに関係なく未払の給与も年末調整の対象となります。
逆に、前年に未払になっている給与を今年になって支払っても、その分は含まれません。
また、通勤費、旅費、食事代などの特殊な給与で既に源泉徴収されているものも年末調整の対象となります。
次に、年末調整の対象となる給与は、年末調整をする会社などが支払う給与だけではありません。
例えば、年の中途で就職した人が、就職前にほかの会社などで給与を受け取っていた場合です。
この場合には、前の会社などで「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していれば、前の会社などの給与を含めて年末調整をします。
前の会社などが支払った給与の支給金額や源泉徴収税額などは、源泉徴収票により確認します。
したがって、源泉徴収票の提出がない場合には、速やかにその提出を求めてください。
(所法190、194、所令311、所規73、所基通190ー2)
>年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与
のところですが、「支払うことが確定した給与」とは、“月末締・翌月10日支払い”のケースですと「締めの日」ではなく、「翌月の支払いの日」のことをさすのでしょうか?
所得計算で必要経費は債務確定主義により計上と習いましたが、私は給料の場合は、労働という役務の提供がされたその日に会社にとって債務が確定しているように思えてなりません。すくなくとも「給料の締めの日」には債務が確定したといえるのではないでしょうか?
仕入れによる商品は引渡しの日に債務が確定するのに、労働による役務の提供は定められた支払日とされるのならば、私としてはどうも腑に落ちないところです。
所得税はまだやっていませんが、
おそらく、債務の発生と債務の確定を混同されているのではないでしょうか?
法人税で、税額が確定するのは確定申告を提出した日です。
事業年度が終了した日ではありませんが、課税対象期間とみなせます。
これと同じだと思います。
引渡しの日は発生と確定が同時に起こります。
ちなみに、未払いとは、給与明細は渡しているが、実際の支払いが翌年(度)になる場合に発生します。
と言うことではないでしょうか?
すでに税理士となって活躍されているのであれば、相続税法を勉強するのはよい事だと思いますが、受験は控えていただきたい。
まだ合格出来てない人が必死に官報目指して頑張っているんです。人生かけているんです。人生の貴重な時間を割いて頑張っているんです。正直ただの「力試し」感覚での受験は控えていただきたい。
今はすでになくなってしまいましたが、カリスマ的存在の税理士受験生のためのHPを立ち上げてた方が、当時自らのHPに、すでに官報合格されている方が自分の力試しのために勉強している科目を受験するというような相談がありました。その時HP管理人は上記に私が書いたような内容の回答をしたような記憶があります。
力試しをしたくなる気持ちはわかりますが、既に税理士として活躍されているのであれば、受験は控えるべきではないでしょうか。
まだ官報にいきついていない人間のひがみと言われればそれまでなのですがね。
「の場合、」はいらないです。
法人税の勉強はまだやっていませんので、ちょっと難しくなってきました。
(^^ゞ
さっそくありがとうございました。
友人や同僚からの電話やメールで知る方も多いと思いますが、どうしても自分で知りたい場合9時前に官報HPにつないでおいて9時に即リロードして税理士試験合格者をダウンロードしてください。遅れると時間かかるみたいです。
私は去年それで確認し、うなだれて仕事に向かいました・・・(今年もたぶんそうします)
来年の年収です。
例外
その会社が継続して発生した日(給与締め日)で源泉徴収している場合(もう少し要件があったと思いますが調べるのが面倒なので省略します)は、今年の年収にすることが出来ます。
最終的な答えだけですみませんがそのまま鵜呑みにせず
それで良いか後は自分で調べて見て下さい。
継続適用要件がヒントになると思います。
私も同意見です。
正直言って 理論だけ解答して帰ってくるとかで、合格率の分母になっていただきたいものです
ところで、「今はすでになくなってしまいましたが、カリスマ的存在の税理士受験生のためのHPを立ち上げてた方」というのは、大河シリーズの大河さんのことでしょうか?
「なくなった」というのは「亡くなった」という意味ですか?
私も簿記受験の際、ものすごく助けられたHPで心から再開を望んでいる者です。
税理士試験をどんな目標に置こうが自由だと思います。モラルに反する事でもなく、逆に非常に向学心があって見習いたいと思います。ぶらりーのさん、がんばってください。
明日は発表ですね。今回2科目うかれば官報ですのでどきどきで待っている状況です。
こういうことをされる方がいらっしゃいます。
別に私が現在相続を勉強しているから
というわけではなく、
どの科目であれ、
一度合格をしたならば、その科目については
受験をしても「白紙答案」で受験会場を
出てくるべきです。
もしも力試しをするならば、相続税・贈与税の
の申告を実務で経験し、税務署から
何も言われなきゃ「合格」です。
会計科目はどうするんだという話は、
どうしたらいいんでしょうね。
日商簿記でも受けたらいいんですかね。
税法に話を戻して、既合格者が自己の力を
税理士試験で試すというならば、
それは自己満足に過ぎないと思います。
逆の立場で物事を考えましょう。
税理士受験生は人生を賭けて、
命を削って受験する方もいるんです。
きついいい方ですみません。
追記
カリスマ受験生は「大河さん」でしょうね。
私もかなり参考にさせていただきました。
http://shinji1107.hp.infoseek.co.jp
一度合格した科目でなく、まだ合格してない科目の話でしょ。
力試しで受けた人に負ける方が悪いと思いますよ。
勝ち負けではなく、その行為自体失礼とでも言いたいんですか?そんなこといったら、どの科目でも記念受験する人だって沢山いますよね?そういう人がいるからこそ
10%のなかに入りやすくなってるんですよね?
それと何処がちがうんでしょうか?
官報合格であっても同じということです。
舌足らずで失礼しました。
こういう時期はこういう論争が起こるものです。
わかりました。どうもありがとうございます。
私は現在、簿財合格済で1月から消費予定です。
修士論文で免除されればいいのですが、改正後は論文の内容が問われるようで正直ツライです。
簿財受ける人だっていますよ。
その人たちだってライバルですから。
そこで勝たなきゃいみないですよ。
4科目合格者が1科目免除しなで2科目受験出来るのは知っているのですが。